1.古物商許可が必要な場合
古物商許可は盗品の売買防止を目的に取得が求められる許認可です。
古物商許可が必要な場合は主に下記の場合です。
- 古物を買い取って販売する
- 古物を買い取って修理・修繕して売る
- 古物を買い取りその部品を販売する
- 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託販売)
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
上記行為を行う際、個人でも法人でも許可が必要になります。
許可を取得せずに上記行為を行った場合は古物営業法により3年以下の懲役又は100万円以下の
罰金が科せられる可能性があります。
また、「古物」は下記13種類の品目に分類されます。
- 美術品類(骨董品、絵画等)
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付き自転車
- 自転車類
- 写真機類(ビデオカメラ、双眼鏡等)
- 事務機器類(パソコン、コピー機等)
- 機械工具類(土木機械、工作機械等)
- 道具類(CD、家具、スポーツ用品)
- 皮革・ゴム製品類(バッグ、靴等)
- 書籍
- 金券類
これらに該当しない物品の販売(ペッドの販売等)は古物商許可は必要ありません。
また古物商許可を取得する際は上記の中からメインで販売する品目を選択する形になります。
なお、メルカリやヤフオク等でネット販売する場合でも許可取得は必要です。
2.古物商が不要な場合
下記のような場合には古物商許可を取得する必要はありません。
- 自分の所有していた物を販売する場合
- 無償で譲り受けたものを販売する場合
- 海外で購入したものを販売する場合
- 手数料を貰って処分を依頼されたものを販売する場合
- 自分が販売したものを相手から買い戻す場合
新品で購入したものを数度レンタルする場合も古物商許可は不要です。
3.申請に必要な書類
古物商許可は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口に必要書類を提出して申請します。
申請手数料は19,000円で県証紙を購入して納付します。申請から標準処理期間40日後に許可が
下りますので、許可証の受領に再度窓口に訪問する必要があります。
古物商許可の必要書類は下記の書類です。
- 古物商許可申請書
- 略歴書(過去5年の住所歴、職歴を記載)
- 誓約書(個人・法人用と管理者用それぞれ必要)
- 住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの)
- 身元証明書
- URLの使用権限を疎明する資料(ECショップやネットモールに店舗出店する場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
URLの使用権限を疎明する資料としては、プロバイダやネットモールの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書が必要です(ドメイン、使用者、発行者の3点が確認できること)。
その他、ケースバイケースで追加の書類を求められる場合がございます。
4.当事務所の報酬
当事務所の報酬としては下記の通りです。
申請類型 | 当事務所報酬 | 行政手数料 | 合計金額 |
古物商許可新規取得 | 44,000円 | 19,000円 | 63,000円 |
古物商許可新規取得(書類作成のみ) | 33,000円 | 19,000円 | 52,000円 |
変更届 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
◎当事務所の対応地域は下記の通りです。
愛知県(名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)
岐阜県(海津市、養老町、輪之内町、安八町、大垣市、関ケ原町、垂井町、池田町、神戸町、大野町、揖斐川町、羽島市、笠松町、岐南町、各務原市、岐阜市、瑞穂市、北方町、本巣市、山県市)
三重県(いなべ市、東員町、桑名市、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、菰野町、鈴鹿市、亀山市)
5.まとめ
サラリーマンの方が副業として「せどり」で中古品を買い取りメルカリやネットオークションで販売する場合や
ネットショップやリサイクルショップの経営をする場合等には、古物商許可が必要となります。
古物商許可の申請は時間や手間が掛かります。申請をご検討の方は、当事務所までご相談ください。
お問い合わせは下記フォームよりお願い致します。