1.建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得するメリットとしては下記が挙げられます。

  • 規模の大きな仕事(500万円以上)を受注出来るようになる。
  • 元請け業者から選ばれるようになる。
  • 金融機関から融資を受けやすくなる
  • 公共工事なとのチャンスが広がる

税込500万円以上の建設工事を受注するには建設業許可取得が必要です。

許可を取得せずに当該工事を行うと建設業法第47条第1号により3年以下の懲役又は

300万円以下の罰金が科されますのでご注意ください。

また自社だけでなく元請け業者も下請け業者への指導監督義務違反を問われる可能性があります。

ですので、許可業者となることで元請け業者も安心して工事を発注することが出来るようになります。

一方建設業許可を取得するデメリットとしては、毎年の事業年度終了届をする義務が生じたり

5年に一度許可更新をする手間が発生する点が挙げられます。

2.知事許可・大臣許可、一般・特定の違い

建設業許可の申請先には都道府県知事と国土交通大臣の二つがあります。

どちらに申請すべきかは建設業の営業所の所在地が一つの都道府県に留まるか否かによって

異なります。

営業所の所在地が一つの都道府県内にある→その都道府県の知事許可

営業所の所在地が複数の都道府県内にある→国土交通大臣許可

また、一般許可と特定許可の違いは元請け業者として下請けに発注する金額の大小によります。

元請けとして下請けに発注する金額が4,000万円以上→特定許可

4,000万円未満→一般許可

特定許可の方が受注する建設工事の規模も大きくなり、責任も重くなることから

一般許可に比べて厳しい条件が課される形になります。

3.許可取得の4つの基準

建設業許可を取得するには下記4つの基準を満たす必要があります。

経営業務管理責任者がいること

専任技術者がいること

誠実性

財産的基礎を有すること

➀の要件は建設業に関する経営のスペシャリストがいるという要件です。

建設業の仕事は社会的責任も重いので安定経営を担保するために5年の経営経験を有する人の存在

が必要とされています。

➁の要件は現場作業に精通した技術者がいるという要件です。建築施工管理技士等の1級2級資格者や10年以上の実務経験がある方、所定学科を卒業し一定の実務経験がある方がこれに該当します。

➂の要件は請負契約に関して過去に不正や不誠実な行為をした経験がないことという要件です。

④の要件は直近決算で自己資本が500万円以上もしくは現に500万円以上の預金があるという要件になります。

4.申請に必要な書類

申請に必要な書類は個人事業主の方と法人とで異なります。

〇個人事業主の場合

  • 決算書類一式(5年分)
  • 工事注文書等(5年分)
  • 健康保険、年金保険の領収証書の写し
  • 専任技術者の資格者証 or 年1件10年分の工事内容が分かる契約書等

〇法人の場合

  • 直近3年の決算書類一式
  • 工事注文書等(5年分)
  • 健康保険、年金保険、雇用保険料の領収証書の写し
  • 定款
  • 経管、専任技術者の健康保険被保険者証の写し
  • 専任技術者の資格者証 or 年1件10年分の工事内容が分かる契約書等

5.当事務所の報酬

当事務所の報酬か下記の表の通りです。なお、ご相談は無料です。

申請類型当事務所報酬行政手数料合計金額
都道府県知事・一般許可110,000円90,000円200,000円
都道府県知事・特定許可143,000円90,000円233,000円
国土交通大臣・一般許可143,000円150,000円293,000円
国土交通大臣・特定許可176,000円150,000円326,000円
許可更新・業種追加66,000円50,000円116,000円
変更届・事業年度終了届39,600円0円39,600円
解体工事業登録申請44,000円33,000円77,000円
登録電気工事業者の登録申請44,000円22,000円66,000円
※その他、登記されてないことの証明書等の代理取得の場合には実費を頂戴します。

建設業顧問契約プラン

建設業顧問契約プラン      年55,000円/年契約

上記プランの内容   

毎年の事業年度終了届、5年後の許可更新申請、業種追加申請等、建設業許可に関して必要となったお手続きを追加料金無しで丸投げ出来るサブスクプランです。

※お手続きの際に行政手数料が発生する場合には別途ご請求させて頂きます

◎当事務所の対応地域は下記の通りです。

愛知県(名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)
岐阜県(海津市、養老町、輪之内町、安八町、大垣市、関ケ原町、垂井町、池田町、神戸町、大野町、揖斐川町、羽島市、笠松町、岐南町、各務原市、岐阜市、瑞穂市、北方町、本巣市、山県市)
三重県(いなべ市、東員町、桑名市、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、菰野町、鈴鹿市、亀山市)

6.経営事項審査とその報酬

 公共工事を元請けとして請け負うためには、毎年経営事項審査を受ける必要があります。当事務所では経営事項審査申請のサポートもご提供しています。報酬や必要経費は下記の表の通りです。

申請類型当事務所報酬必要手数料合計金額
事業年度終了届(経審用)44,000円0円44,000円
経営状況分析申請55,000円12,340円67,340円
経営事項審査申請77,000円11,000円(1業種の場合)88,000円
経営状況分析+経営事項審査セット121,000円23,340円(1業種の場合)144,340円
フルパック(終了届+経営状況分析+経営事項審査)154,000円23,340円(1業種の場合)177,340円
※実費が発生する場合には別途ご請求致します。

7.まとめ

現在建設業に従事されていて、今後も建設業に携わっていく方は取得できるタイミングで建設業許可を取得されることをオススメします。申請手続きは複雑で時間が掛かりますので、建設業に精通した行政書士にご依頼されることをオススメします。

当事務所へのお問い合わせは下記お問い合わせフォームよりお願い致します。

    会社名(必須)

    お名前(必須)

    フリガナ(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    お問い合わせ内容(必須)

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますがよろしいですか?(必須)
    はい