1.飲食店営業許可とは
飲食店を営業する場合には公衆衛生に及ぼす影響が大きいことから、食品衛生法55条の規定により「飲食店営業」を初めとした都道府県知事の許可を取得しないといけません。
無許可で飲食店を営業すると食品衛生法違反により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。
2.飲食店営業の種類
食品営業許可の種類は下記32種類に分かれていまして、自社のやりたい事業の態様に応じた許可を取得しないといけません。
区分 | 許可業種 |
調理業 | 1.飲食店営業 2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 | 3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
処理業 | 6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 |
製造・加工業 | 11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む) 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
特に飲食店を開業する方が取得する許可の種類は下記の3つです。
・「飲食店営業」:レストラン、一般食堂、旅館、弁当屋、カフェ、バー、蕎麦屋等
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと
・「喫茶店営業」:喫茶店、サロン等酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業。
飲食店営業許可に比べて制約が多い。すでに製造されたものを提供す
るだけになるので、喫茶店でも「飲食店営業」の許可を取ることが多
い。
・「深夜酒類提供飲食店営業開始届」:深夜0時~6時にお酒をメインに営業する場合に
必要。届出先は警察署。
※ラーメン店やレストラン等主食をメイン提供しているお店は夜間にお酒を提供する場合でも深夜酒類提供飲食店営業開始届出は不要。
3.許可取得のための要件
飲食店営業許可を取得するための要件は下記の2点です。
➀食品衛生責任者を設置する
➁営業許可証の申請書類を管轄の保健所に提出する
☆食品衛生責任者とは:衛生管理を監督し、食中毒を起こさないようにするための者
1店舗に1人以上食品衛生責任者を置かないといけない。
他店舗との掛け持ちは原則不可。
☆食品衛生責任者となれる者:調理師、製菓衛生士、栄養士、食品衛生管理者等の資格者
または「食品衛生責任者要請講習会」の受講者
食品衛生責任者要請講習会については下記URLを参照
http://www.ai-syoku.sakura.ne.jp/r04sekininsya-ichiran.html
4.飲食店営業許可取得の流れ
飲食店営業許可取得の流れは下記の通りです。
- ➀保健所に事前相談
- 店舗の内装工事前に図面を持って保健所に許可取得に支障がないか
事前相談に行きます。
- ➁営業許可申請
- 必要書類を揃えて営業許可申請をします。飲食店のオープンの2~3週間前には提出できると好ましいです。
- ➂施設検査
- 保健所の立入のもと、厨房やトイレ等の設備につき許可要件を満たしているかチェックされます。
- ④営業許可証の受領
- 新規申請の場合、申請から10日程で営業許可がおります。営業許可が下りたら営業許可証を受領し、食品衛生責任者の標識と合わせて店内の見やすい場所に掲示します。
営業許可は開業後に衛生面の変化や設備が壊れていないかチェックするため5年~8年で更新手続きが必要になる。
5.許可取得に必要なもの
飲食店営業許可の申請なものは下記の通りです。
- 食品営業許可申請書・営業届
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 水質検査成績書(井戸水、貯水槽の場合)
- 行政手数料
- 食品衛生責任者の資格を証する書面
6.保健所の検査のポイント
保健所の検査のポイントは下記の通りです。
- 扉付きの食器棚がある
- 厨房の床が掃除しやすいこと
- 厨房内に2槽シンクが設置されていること
- 厨房内に冷蔵庫などの設備が収まっていること
- 冷蔵庫・冷凍庫に温度計がついていること
- 厨房内に蓋付きのごみ箱を設置していること
- 厨房内の窓に網戸がついていること
- 厨房と客席が扉などで区分けされていること
- 厨房内とトイレにそれぞれ手洗い場が設置されていること
※地域によって必要な要件が異なることがあります。
7.当事務所の報酬
当事務所の報酬は下記の通りです。
申請類型 | 当事務所報酬 | 行政手数料(愛知県) | 合計金額 |
飲食店営業許可(新規) | 44,000円 | 18,000円 | 62,000円 |
飲食店営業許可(更新) | 33,000円 | 14,400円 | 47,400円 |
飲食店営業許可(変更) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 88,000円 | 0円 | 88,000円 |
※行政手数料は地域によって異なります。
◎当事務所の対応地域は下記の通りです。
愛知県(名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)
岐阜県(海津市、養老町、輪之内町、安八町、大垣市、関ケ原町、垂井町、池田町、神戸町、大野町、揖斐川町、羽島市、笠松町、岐南町、各務原市、岐阜市、瑞穂市、北方町、本巣市、山県市)
三重県(いなべ市、東員町、桑名市、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、菰野町、鈴鹿市、亀山市)