1.産業廃棄物とは
廃棄物とは自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要となった物を言い、
廃棄物処理法で規程されています。また廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。
産業廃棄物とは事業活動で発生した廃棄物のうち下記の20種類のものであり、事業活動から発生した廃棄物でも
産業廃棄物に該当しないものは全て一般廃棄物となります。
〇産業廃棄物の種類
・あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
・建設業等特定の事業活動に伴うもの
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
・その他
輸入された廃棄物、その他上記産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物の収集又は運搬を業とする場合は、それを行う区域(運搬のみを行う場合は積卸しを行う区域)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければいけません。
2.産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件
産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件は下記の通りです。
➀公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
➁事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
➂暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
④廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や運搬容器その他の運搬施設を有していること
➀は法人の場合は法人の役員、個人事業主の場合は申請者が所定の講習を受講し、修了書の交付を受ける必要があります。詳細は下記リンクをご参照ください。
➁は債務超過の場合などに継続性がないとされる可能性があります。事業計画を作成して継続営業が可能なことを主張します。
④の要件として収集運搬に使う車両や容器などを事前に用意する必要があります。
3.許可申請の流れ
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の流れは下記の通りです。
- ➀講習会の受講
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講し、修了証を取得します。
- ➁申請書類の作成と添付書類の準備
- 申請書類の作成と添付書類・確認書類を収集します。
- ➂県民事務所等指定の提出先に申請
- 収集運搬業を行う地域の都道府県知事に対して指定の窓口から申請をします。事業開始の約2ヶ月前には提出することが好ましいです。
- ④許可証の受領
- 問題がなければ申請から約2ヶ月後に許可がおります。許可証を受領し事務所に掲載します。
4.申請に必要な書類
申請に必要な書類は下記の通りです。
〇申請必要書類(法人の場合)
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 車両に関する書類(車両や運搬容器の写真や車検証の写し)
- 収集運搬に関する講習の終了証の写し
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 直前3年の決算書類一式
- 事務所及び事業場付近の見取り図
- 定款及び登記事項証明書
- 誓約書
- 役員、5%以上出資している株主の住民票の写し
- 積替え保管に関する書類(積替え保管を含む場合)
〇申請必要書類(個人事業主の場合)
- 許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 車両に関する書類
- 講習会の受講終了証の写し
- 事業の開始に関する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 直前3年の所得税の納税証明書、確定申告書の写し、直前事業年度の貸借対照表(青色申告の場合)
- 事務所および事業場付近の見取り図
- 申請者の住民票の写し
- 誓約書
- 積替え保管の関する書類(積替え保管を含む場合)
※ケースバイケースで追加で必要となる書類があります。
5.当事務所の報酬
当事務所の報酬は下記の通りです。
申請類型 | 当事務所報酬 | 行政手数料 | 合計金額 |
産業廃棄物収集運搬許可新規 | 110,000円 | 81,000円 | 191,000円 |
他県への同時申請(1都道府県あたり) | 55,000円 | 81,000円 | 136,000円 |
産業廃棄物収集運搬許可更新 | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 |
産業廃棄物収集運搬許可変更届 | 66,000円 | 71,000円 | 137,000円 |
廃棄物実績報告 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
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