法人化については下記動画もご参照ください。
1.法人化のメリット・デメリット
個人事業主の方が法人化するメリットとしては下記が挙げられます。
- 個人責任ではなくなる。
- 節税対策になる
- 社会的信用が高まる
- 融資を受けやすくなる
- 雇用をしやすくなる
- 法人化した後、2年間消費税が免税になる
法人と個人とは別人格なので、基本的に法人の負債を社長自身が負担することはありません。
また法人化すると納める税金が所得税から法人税に変わります。所得税は所得の大小に応じて5%~45%まで変動
しますが、法人税は15%~23.2%の税率が適用されますので、所得が大きくなるほど法人化するメリットも大きく
なります。また社長自身の給料を役員報酬として経費計上出来る上に、給与所得控除を受ける二重の控除も可能
です。
また法人は事業の継続を前提とするので、社会的信用度が上がる結果、融資を受けやすくなり、採用面でも雇用が
しやすくなります。また法人化した後、2年間が消費税が免税されるメリットもあります。
一方法人化のデメリットとしては下記になります。
- 会計、税務が複雑になる
- 社会保険への加入が必須になる
- 赤字でも税金がかかる
- 毎月の給与が固定される
所得税の申告と異なり法人税の申告は複雑なので会計・税務の負担が大きくなります。税理士等との契約が無ければ
顧問契約を検討するタイミングになります。また社会保険への加入が必須になり、社会保険料の支出は増加します。
また赤字でも法人住民税の支払いは必要になる、役員報酬は基本的に1年間固定される等もデメリットです。
2.法人化すべきタイミング
個人事業主の方が法人すべきタイミングは下記の時期です。
- 売上が1,000万円を超えた時
- 所得が500万円を超えた時
- 融資や資金調達が必要な時
- 事業を成長させたい時
売上が1,000万円を超えるとその次の次の事業年度から消費税の課税事業者に該当します。
法人化すると2年間消費税が免税されますので、課税事業者になるタイミングで法人化される方も多いです。
また、所得が500万円を超えると節税のメリットが出てくる場合が多いので一つのタイミングになります。
当事務所では節税の無料シュミレーションもしていますので、ご検討されている方はご相談ください。
あとは融資や資金調達が必要な時や事業を成長させたいタイミングでも法人化を検討される方が多いです。
3.設立する法人の種類
設立できる法人の種類としては下記が挙げられます。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社、合名会社
- 一般社団法人、一般財団法人
法人化をするほとんどの方は株式会社か合同会社を選択されています。この二つの形態の違いは所有と経営が分離
されているかどうかです。株式会社は株主(会社の所有者)と経営者(取締役)が完全に分かれている組織です。
一方合同会社は持分会社であり持分の所有者を「社員」と言いますが、社員(会社の所有者)が直接合同会社を経営
します。
一人会社の場合ほとんど株式会社の場合と合同会社の場合で違いは生じませんが、合同会社は設立費用を安く抑え
ることが出来る反面、知名度が低く家族や身内でやっているような小規模な会社であるという印象を与えます。
ですので、今後の会社としての成長を考えるのであれば株式会社で設立されることをオススメします。
4.会社設立に必要なもの、手続き
会社設立に必要なものは下記の通りです。
- 本人特定資料(運転免許証等)
- 個人の実印、個人の通帳、法人印
- 実質的支配者となるべきものに関する申告書
- 定款(公証役場で認証済みのもの)
会社設立手続きの際に法人印を使用しますので、事前に作製する必要があります。
申告書や定款は会社設立手続きを専門家に依頼する場合はご自身で用意する必要はありません。
また株式会社の場合、設立の手続きの流れが次の通りです。
- ➀定款の作成
- まずは会社の基本的な事項等を定める定款を作成します。
- ➁公証役場で定款認証をする
- ➀で作成した定款につき公証役場の公証人の認証を受ける必要があります。
- ➂資本金の払込み
- 定款認証後、資本金として定めた金額を銀行口座に払込みます。資本金の原資が銀行口座にある場合は一度出金をした上で払い込みをします。
- ④法務局へ法人登記申請
- 法人の設立は管轄の法務局へ登記申請をした日に設立されます。
法人の設立と合わせて法人印の印鑑登録も行います。
法人設立手続きの中でも定款の作成は非常に重要です。定款は会社名や本社所在地等
の基本的な事項や目的、資本金の額、会社の組織や運営に関する事項を定めます。
今後の事業運営を見据えて作成する必要があるので、専門家へ作成依頼することを
オススメ致します。
5.当事務所の報酬
法人設立手続きにつき、当事務所の報酬は下記の通りです。
申請する法人形態 | 当事務所の報酬 | 行政手数料 | 合計金額 |
株式会社 | 100,000円 | 202,000円 | 302,000円 |
合同会社 | 90,000円 | 60,000円 | 150,000円 |
合名会社、合資会社 | 90,000円 | 60,000円 | 150,000円 |
一般社団法人、一般財団法人 | 100,000円 | 112,000円 | 212,000円 |
◎当事務所の対応地域は下記の通りです。
愛知県(名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)
岐阜県(海津市、養老町、輪之内町、安八町、大垣市、関ケ原町、垂井町、池田町、神戸町、大野町、揖斐川町、羽島市、笠松町、岐南町、各務原市、岐阜市、瑞穂市、北方町、本巣市、山県市)
三重県(いなべ市、東員町、桑名市、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、菰野町、鈴鹿市、亀山市)
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