1.風俗営業とは
風俗営業とは、顧客に対する接待や遊興等を伴う営業形態の事業者が行う営業で、主に以下のような業種が対象となります。
・キャバクラ、クラブ
・スナック、バー
・ラウンジ
・パチンコ店
・麻雀店
・ゲームセンター
風俗営業は、その書類に応じて必要となる申請書類一式を作成し、都道府県公安委員会に対して、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を通じて届出又は許可を得て行う必要があります。
必要な届出や許可を得ないで風俗営業を行うと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称風営法)」の規定により、懲役や罰金刑に処せられる可能性があります。
2.許可取得の要件
風俗営業許可の要件として、①人的要件②場所的要件③設備要件の3点を満たすことが必要です。
①人的要件
人的要件とは、申請者や法人の役員が風営法で定められた欠格要件に該当しないことという要件です。欠格要件は主に下記の通りです。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
・1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
②場所的要件
営業所の所在地が風営法施工条例で定める第一種地域外にあることや大学以外の学校や保育所、病院といった特定施設から一定の距離内にないことという要件です。条例で定める地域は第一種地域から第五種地域までありますが、都市計画法で定める用途地域を調べることで、どの区分に該当するかが分かります。
また、特定施設が近隣にないことは地図や現地の確認が必要になりますので、テナントを契約する前に事前調査を依頼して行うことをお勧め致します。
③設備要件
営業所の設備が風営法施工規則に定める要件に合致していることという要件です。具体的には、下記のような要件を満たすことが必要になります。
・客室一室の床面積が16.5㎡以上であること(和風の客室は一室9.5㎡以上)
・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
4.申請に必要な書類
申請に必要な書類は届出や許可の種類によって異なります。風営法2条1項1号許可(社交飲食店)の必要書類は下記の通りです。
・許可申請書 1通
・営業の方法を記載した書類 1通
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
・本籍又は国籍記載の住民票の写し
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・市区町村長の発行する身分証明書
・(法人の場合)定款及び登記事項証明書
・(法人の場合)役員に係る住民票の写し、誓約書、身分証明書
・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
・管理者の住民票の写し、誓約書、身分証明書
・管理者の写真2葉(縦3.0cm×横2.4cm)
5.申請手続きの流れ
風俗営業許可申請の流れは下記の通りです。
- ①打合せと事前調査
- まずご希望の営業形態に応じて必要となる届出や許可を確定します。テナントの場所や設備によっては許可が取得できない場合もありますので、事前調査を行います。
- ②測量と申請書類作成
- 営業所の測量を行い申請書類を作成します。住民票や等の公的書類は委任状を頂き、役所で代理取得致します。
- ③警察署の生活安全課に申請
- お客様と同行の上、申請書類一式を管轄の警察署の生活安全課に提出します。行政手数料が発生する手続きの場合は、合わせて都道府県証紙を購入し納付します。
- ④営業所への立ち入り調査
- 風俗営業許可の場合、申請後に立ち入り調査が行われます。立ち合いが必要になりますので、日程を調整の上ご連絡致します。
- ⑤許可証の受取
- 申請の審査が完了すると許可証が発行されます。管轄の警察署の窓口で許可証を受取り、ご郵送致します。
6.当事務所の報酬
当事務所にご依頼頂く場合の費用は下記の表の通りです。案件によっては別途費用が発生する場合もございますので、個別に御見積もり致します。
申請内容 | 報酬(税込) | 行政手数料 |
風俗営業許可申請(営業所面積~35㎡) | 150,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可申請(営業所面積35㎡以上) | 200,000円 | 24,000円 |
深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出 | 99,000円 | 0円 |
性風俗関連特殊営業届出 | 99,000円 | 3,400円又は11,900円 |
特定遊興飲食店営業許可 | 200,000円 | 24,000円 |
※上記費用に加えて、住民票や登記事項証明書等の取得に実費が発生致します。
※行政手数料は地域によって異なる場合があります。
◎当事務所の対応地域は下記の通りです。その他地域でも個別でご対応しておりますので、一度ご相談ください。
愛知県(名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)
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