建設業許可申請に必要な「確定申告書」の開示請求・閲覧請求の方法を徹底解説
そもそも建設業許可申請で「確定申告書」はなぜ必要?
建設業許可申請では、会社や個人事業主に必要な経営経験があるかを確認するため、確定申告書の提出を求められることがあります。経営経験の証明には、基本的に5年分以上の確定申告書の提出が必要になります。
しかし、当事務所にご相談いただくお客様の中には、「昔の確定申告書を紛失してしまった」
「一部の年度分だけ見当たらない」といったお悩みをお持ちの方も少なくありません。
そのような方の中には「しばらく建設業許可が取れないのでは?」と不安になる方もいらっしゃいますが、実は税務署で過去の確定申告書の内容を確認・取得するための方法が用意されています。
そこで本記事では、確定申告書が手元にない場合でも建設業許可申請を進められるよう、税務署で行う「開示請求」や「閲覧請求」の方法について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
5年の経営経験要件とは?
建設業許可を取得するためには、主に
① 経営業務の管理責任者要件
② 営業所技術者の要件
③ 財産的基礎の要件
という、3つの要件を満たしていることを証明する必要があります。
このうち、多くの方がつまずきやすいのが「経営業務の管理責任者要件」です。
この要件は、建設業について5年以上の経営経験を有する経営者が、申請する事業所に常勤していることを求めるものです。
特に注意が必要なのが、個人事業主として建設業を営んでいた期間を経営経験としてカウントする場合です。この場合、単に「長く仕事をしていた」という説明だけでは足りず、実際に建設業を営んでいたことを客観的な書類で証明する必要があります。
そこで重要な役割を果たすのが、当時提出していた確定申告書です。正確に言うと確定申告書の第一表と第二表に加えて青色申告の場合には青色申告決算書の1面~4面、白色申告の場合には収支内訳書の1面と2面が必要です。
確定申告書には、事業内容や事業年度が記載されているため、「いつからいつまで建設業を経営していたのか」を証明する資料として用いられます。そのため、個人事業主時代の経営経験を証明する場面では、確定申告書の提出を求められるのです。
必要となる確定申告書の種類
建設業許可申請で提出が必要となる確定申告書は、すべての書類を丸ごと提出すればよいわけではなく、決められた種類の書類があります。具体的には、次のとおりです。
【共通して必要な書類】
・確定申告書 第一表
・確定申告書 第二表
【青色申告の場合】
・青色申告決算書 1面~4面
【白色申告の場合】
・収支内訳書 1面・2面
これらの書類を、原則として5年分用意することになります。
ただし、確定申告書の内容によっては、5年分では足りず、6年分以上の提出を求められるケースもあります。例えば、次のような場合です。
- 確定申告書の業種欄に建設業に関する記載がない
- 建設業の経営実態を確認するために必要な金額の記載が一部欠けている
- 確定申告書の第二表(所得の内訳)に、源泉徴収された金額が記載されている
- 確定申告書の第一表の給与所得欄に数字の記載がある
これらのケースでは、「建設業を専業として経営していた期間」が5年間とは認められず、経営経験年数が按分されることがあり(80%の4年分の経営経験としては認める等)、追加でさらに過去の年度分の確定申告書の提出を求められることがあります。
また、過去に修正申告をしている年度がある場合は、当初申告書ではなく、修正申告後の確定申告書を提出する点にも注意が必要です。
どの年度分の確定申告書が必要になるのか
建設業許可申請で提出する確定申告書は、個人事業主として建設業に関する経営を行った年度のものが対象となります。過去の経営経験を証明する場合には、直近ではなく過去年分の申告書を用意します。
確定申告書の年度は連続していなくても大丈夫です。途中で他社に勤務していた期間がある場合は、その年度を除いた年分の申告書を提出します。最終的には、経営業務の管理責任者の要件を満たすために、合計で5年分以上の確定申告書を揃えることが必要です。
なお、法人の役員としての経営経験については、確定申告書ではなく、履歴事項証明書(登記事項証明書)や閉鎖事項証明書で役員期間を証明することができるため、確定申告書の提出は不要です。
このように、どの年度の確定申告書が必要かを整理して準備しておくことが、建設業許可申請をスムーズに進めるポイントとなります。
確定申告書が手元にない場合でも建設業許可は申請できる?
前述のように建設業許可申請では、個人事業主としての過去の経営経験を証明するために、確定申告書の提出が求められます。しかし、長年にわたる申告書の中には、紛失してしまった方や、一部が手元にない方も少なくありません。
そこで、そうした場合に具体的にどのように対応すればよいのかを、次の項目で詳しく説明していきます。
「控えを紛失した」ケースは割と多い
確定申告書の控えを紛失してしまっているケースは割と多いです。主に自分自身で税務申告している場合で、控えを保存していないようなケースです。
税理士に申告を委任している場合は、過去の申告分のデータを税理士が保管していることが多いため、まずは税理士に問い合わせてみることをおすすめします。
税務署でできる3つの方法【開示請求と閲覧請求】
確定申告書の控えが手元にない場合の方法として「e-Taxの情報取得サービス」、税務署での「開示請求」と「閲覧請求」の2つがあります。
まず、簡単に利用できる方法として、マイナンバーカードを使ったe-Taxの情報取得サービスがあります。このサービスを利用すれば、過去の申告データをオンラインで取得できるため、わざわざ税務署に足を運ばなくても、直近3年分の申告内容を確認・取得することが可能です。
ただし、直近4年前以上の古い年度は対応していません。その場合は、従来通りの税務署での開示請求や閲覧請求の手続きを行う必要があります。
申告書等情報取得サービス | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
次に、過去に提出した確定申告書について「開示請求」を行う方法があります。開示請求を行うことで、税務署に保管されている確定申告書の写しを正式な書類として取得することができます。
開示請求の方法には、
① オンライン申請
② 郵送申請
③ 税務署窓口での申請
の3つがあり、ご自身の状況に合わせて選ぶことが可能です。
それぞれ、必要書類や手続きの流れ、取得までにかかる時間が異なるため、次の項目で一つずつ詳しく解説していきます。
確定申告書の「開示請求」と「閲覧請求」の違い
確定申告書の控えを紛失してしまった場合でも、税務署に保管されている申告書の内容を確認したり、写しを取得したりすることが可能です。その方法として代表的なのが「開示請求」と「閲覧請求」の2つです。
どちらも税務署に保管されている申告書を確認するための手続きですが、取得できる書類や手続きの目的に違いがあります。建設業許可申請では確定申告書の提出が求められるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
ここでは、「開示請求」と「閲覧請求」の違いと、それぞれの特徴、そして建設業許可申請ではどちらを利用すべきかについて解説します。
開示請求とは?写しを取得できる方法
「開示請求」とは、税務署が保管している確定申告書の内容について、正式な写し(コピー)を取得するための手続きです。
これは、税務署に対して自分の情報の開示を求める手続きで、申請が認められると確定申告書の控えと同様の書類の写しを受け取ることができます。
一般的に、確定申告書の控えを紛失してしまった場合や、過去の申告内容を証明する必要がある場合に利用される方法です。
交付される書類には税務署の受付印などはありませんが、税務署が保管している申告書の内容を写した正式な資料として扱われます。
建設業許可申請のように、行政手続きで確定申告書の提出が求められる場合にも利用されることが多く、過去の申告書を確実に取得したい場合にはこの開示請求が基本的な方法となります。
閲覧請求とは?内容を確認・コピーする方法
「閲覧請求」とは、税務署に保管されている確定申告書をその場で閲覧して内容を確認するための手続きです。
開示請求とは異なり、書類の写しが交付されるわけではなく、税務署の窓口で申告書を確認する形になります。
閲覧の際には、申告書を目視で確認できるほか、必要な部分をメモしたり、自分で持参したカメラやスマートフォンで撮影することが認められる場合もあります。
ただし、閲覧請求はあくまで「確認するための手続き」であり、正式な写しを交付してもらう制度ではありません。そのため、提出用の書類として利用できるかどうかは、提出先の行政機関によって判断が分かれることがあります。
建設業許可申請にはどちらを使うべき?
建設業許可申請では、通常、確定申告書の控え(写し)を提出する必要があります。
そのため、確実に書類を用意したい場合は、開示請求を利用して申告書の写しを取得する方法が最も確実です。
一方で、閲覧請求でも申告書の内容を確認したうえで写真を撮影できる場合があるため、急いで書類を準備したい場合や、まず内容を確認したい場合には有効な手段となります。ただし、写真撮影の取り扱いは税務署や提出先の自治体によって運用が異なることもあります。
そのため、建設業許可申請のために確定申告書を用意する場合は、
- 確実に写しを取得したい → 開示請求
- 内容確認や写真で足りる可能性がある → 閲覧請求
というように目的に応じて使い分けるとよいでしょう。
確定申告書の開示請求の方法【初心者向けに解説】
確定申告書の控えを紛失してしまった場合でも、税務署に保管されている申告書の内容について開示請求を行うことで写しを取得することが可能です。開示請求は「行政機関の保有する情報の公開に関する制度」に基づく手続きで、税務署が保有している自分の確定申告書の情報を開示してもらう仕組みです。
申請は税務署の窓口で行うほか、郵送やオンラインでも手続きができます。また、一定の条件を満たせば代理人による申請も可能です。ここでは、確定申告書の開示請求の方法について、必要書類や手続きの流れを初心者向けにわかりやすく解説します。
開示請求ができる人(本人・代理人)
確定申告書の開示請求は、本人だけでなく代理人による申請も可能です。
本人が申請する場合は、税務署で本人確認ができれば手続きを行うことができます。仕事の都合などで本人が税務署へ行けない場合でも、代理人に依頼して手続きをしてもらうことが可能です。
代理人が開示請求を行う場合には、次の書類を準備する必要があります。
- 本人が実印を押印した委任状
- 本人の印鑑証明書
- 代理人の本人確認書類
これらの書類を提出することで、税務署で代理人による開示請求の手続きを行うことができます。
必要書類一覧(身分証・申請書など)
確定申告書の開示請求を行う際には、次の書類を準備します。
窓口で申請する場合
- 開示請求書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
税務署の窓口で開示請求書を提出し、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分確認書類を提示して手続きを行います。
郵送で申請する場合
- 開示請求書
- 身分確認書類の写し
- 住民票の写し(取得後30日以内のもの)
- 返信用封筒
郵送の場合は、本人確認のために住民票の写し(取得後30日以内)を同封する必要があります。また、開示された書類を受け取るための返信用封筒も同封します。
申請先と提出方法(税務署・郵送)
確定申告書の開示請求は、申告書を提出した税務署に対して行います。申請方法は主に次の3つです。
1. 税務署の窓口で申請
税務署の窓口に開示請求書を提出し、本人確認書類を提示して手続きを行います。直接手続きできるため、書類の不備があればその場で確認できるのがメリットです。
2. 郵送で申請
開示請求書と必要書類を税務署へ郵送して手続きを行う方法です。税務署へ行く時間が取れない場合に利用できます。
3. オンラインで申請
開示請求はインターネットを利用したオンライン申請にも対応しています。窓口に行く必要がなく、パソコンやスマートフォンから手続きを行える点が特徴です。
オンラインの申請は下記をご参照ください。
e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について|国税庁
手数料と取得までにかかる期間の目安
確定申告書の開示請求には手数料が必要です。
- 窓口・郵送の場合:行政文書1枚につき 300円
- オンライン申請の場合:行政文書1枚につき 200円
開示請求が行われると、税務署側で内容の審査が行われます。
その結果、原則として30日以内に開示または不開示の決定が行われ、申請者に通知されます。
そのため、建設業許可申請などで確定申告書が必要になる場合は、手続きにかかる期間も考慮して早めに開示請求を行うことが重要です。
確定申告書の閲覧請求の方法【初心者向けに解説】
確定申告書の控えを紛失してしまった場合でも、税務署に保管されている申告書を閲覧請求することで内容を確認することが可能です。閲覧請求は、税務署に保管されている書類をその場で確認するための手続きで、比較的簡単に行えるのが特徴です。
開示請求のように正式な写しを取得する制度ではありませんが、申告内容を確認したり、必要な部分の写真を撮影できる場合もあります。そのため、状況によっては開示請求よりも手軽に利用できる方法です。
ここでは、確定申告書の閲覧請求の方法や、利用する際のポイントについて初心者向けに解説します。
閲覧請求が向いているケースとは
閲覧請求は、確定申告書の内容を確認したい場合や、急ぎで申告内容を把握したい場合に向いている方法です。
例えば、次のようなケースで利用されることがあります。
- 確定申告書の内容を確認したい
- 控えを紛失してしまい、申告内容を思い出せない
- 建設業許可申請などで提出書類を準備する前に内容を確認したい
- できるだけ早く申告書の情報を確認したい
開示請求は結果が出るまでに一定の期間がかかりますが、閲覧請求であれば税務署でその場で申告書の内容を確認できるため、急いで内容を確認したい場合に便利です。
閲覧時に準備するもの
閲覧請求を行う場合は、基本的に本人確認書類を持参して税務署の窓口で手続きを行います。
一般的に準備するものは次のとおりです。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
税務署の窓口で申告書の閲覧を希望する旨を伝えると、本人確認のうえで税務署が保管している確定申告書を閲覧することができます。
また、代理人が閲覧を行う場合は、委任状などの書類が必要になることがあります。事前に税務署へ確認しておくと安心です。
閲覧請求時にコピーは取れる?
閲覧請求はあくまで「書類を確認するための手続き」ですので、閲覧時にコピーを取ることは出来ません。
しかし、次のような方法で申告書の内容を記録できます。
- 自分でメモを取る
- スマートフォンやカメラで撮影する
なお、閲覧請求で取得した写真データは正式な交付書類ではない点に注意が必要です。建設業許可申請などで提出する場合は、提出先の自治体で利用できるかどうかを事前に確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
何年前の確定申告書まで開示請求できる?
開示請求できる確定申告書の保存期間は、税務署によって異なる場合があります。
一般的には、3年程度までしか保存されていない場合もあれば7年~10年程度保管されているケースもあります。
税務署の保管状況によっては、古い申告書は廃棄されている可能性もあるため、開示請求を検討している場合は事前に管轄の税務署へ確認しておくと安心です。
代理人(行政書士)に依頼することはできる?
確定申告書の開示請求は、代理人による手続きも可能です。
代理人が申請する場合には、次の書類を準備する必要があります。
- 本人が実印を押印した委任状
- 本人の印鑑証明書
これらの書類を提出することで、行政書士などの代理人に開示請求の手続きを依頼することができます。仕事などで税務署へ行く時間が取れない場合は、専門家に依頼する方法も検討するとよいでしょう。
e-Taxで申告した場合も開示・閲覧は必要?
e-Taxで確定申告を行っている場合は、直近3年分についてはe-Taxから申告書の控えを取得できる可能性があります。
e-Taxにログインすることで、PDF形式の確定申告書データをダウンロードできるため、この場合は税務署で開示請求や閲覧請求を行う必要はありません。
ただし、3年以上前の申告書が必要な場合や、e-Tax上でデータが確認できない場合には、税務署での開示請求や閲覧請求を利用することになります。
まとめ|確定申告書がなくても落ち着いて対応しよう
建設業許可申請では確定申告書の提出が求められるため、控えを紛失してしまうと「申請できないのでは?」と不安になる方も少なくありません。しかし、税務署に保管されている申告書は開示請求や閲覧請求の制度を利用することで確認・取得することが可能です。
控えが見つからない場合でも、慌てずに適切な手続きを行えば対応できるケースがほとんどです。まずは自分の状況に合った方法を確認し、必要な手続きを進めていきましょう。
開示請求・閲覧請求を使えば建設業許可は進められる
確定申告書の控えが手元にない場合でも、開示請求や閲覧請求を利用すれば申告内容を確認したり、写しを取得したりすることができます。
特に建設業許可申請では、申告書の内容が確認できる資料を準備できれば手続きを進めることが可能です。確実に写しを取得したい場合は開示請求、まず内容を確認したい場合は閲覧請求というように、状況に応じて方法を選ぶとよいでしょう。
必要な書類や手続きの流れを理解しておけば、確定申告書の控えを紛失していても建設業許可申請を進めることは十分可能です。
不安な場合は早めに専門家へ相談を
建設業許可申請は提出書類が多く、確定申告書以外にも準備が必要な書類がいくつかあります。そのため、「どの方法で申告書を取得すればよいのかわからない」「手続きが間に合うか不安」と感じることもあるかもしれません。
そのような場合は、行政書士などの専門家に早めに相談することも一つの方法です。専門家であれば、開示請求の手続きのサポートや代理申請を行うことも可能なため、スムーズに書類を準備できる場合があります。
建設業許可申請を確実に進めるためにも、不安な点がある場合は早めに専門家へ相談しながら準備を進めることをおすすめします。
当事務所へのお問い合わせは、下記お問い合わせフォームか公式LINEよりお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。




