国土交通大臣許可を受けるための必要事項リスト【取得要件まとめ】
国土交通大臣許可とは?取得が必要となるケース
国土交通大臣許可とは、建設業を営む事業者が、複数の都道府県に営業所を設けて建設業を行う場合に必要となる建設業許可です。建設業者は軽微な建設工事を行う場合を除いて、建設業許可を取得する必要があります。また建設業許可は一般許可と特定許可に分けられており、営業所の設置場所により「国土交通大臣許可」、「都道府県知事許可」のどちらを取得すべきかが変わります。

軽微な建設工事とは?
まず建設業許可は、すべての工事で必要になるわけではありません。工事の規模が小さい場合は、「軽微な建設工事」として、建設業許可がなくても請け負うことができます。
軽微な建設工事に該当するのは、次のような工事です。
- 建築一式工事
・請負金額が 1,500万円未満 の工事
・または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の工事
・請負金額が 500万円未満 の工事
これらの金額を超える工事を行う場合は、建設業許可が必要になります。なお、「軽微な建設工事」に当てはまるかどうかは、1件ごとの工事金額で判断されます。会社の規模や年間の売上額は関係ありませんので、工事を請け負う前に必ず確認しましょう。
一般許可と特定許可の違いについて
次に建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。国土交通大臣許可か都道府県知事許可かに関わらず、どちらか一方の区分で許可を取得する必要があります。
一般建設業許可は、主に元請として工事を行う場合や、下請業者に支払う金額が比較的少ない工事を対象としています。一方、特定建設業許可は、元請として工事を請け負い、下請業者へ支払う金額が一定額以上になる場合に必要となります。具体的には、1件の工事について、元請業者が下請業者に支払う金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上) となる場合、特定建設業許可が必要です。
なお、自社で施工を行い、下請に出さない場合や、下請に出していても上記金額未満であれば、一般建設業許可で対応可能です。どちらの許可が必要かは、工事の請負形態や下請金額によって判断されるため、自社の業務内容に合わせて適切な区分を選ぶことが重要です。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可のどちらを取得すべきか。
最後に国土交通大臣許可が必要となるのは、本店の所在地にかかわらず、2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合です。ここでいう「営業所」とは、単なる連絡先や現場事務所ではなく、見積り、契約締結、請負契約に関する実質的な業務を行う拠点を指します。
例えば、
- 本店が愛知県にあり、支店を東京都にも設置している場合
- 本社は岐阜県にあるが、愛知県にも営業拠点を置き、契約業務を行っている場合
このようなケースでは、工事の施工場所が一つの都道府県内であっても、国土交通大臣許可の取得が必要となります。
一方、営業所が1つの都道府県内のみに存在する場合は、都道府県知事許可が該当します。そのため、自社の営業所の設置状況や業務内容を正確に把握し、どの許可が必要かを判断することが重要です。
この記事では主に国土交通大臣許可に絞って説明します。都道府県知事許可につきましては下記記事をご参照ください。
愛知県建設業許可申請の必要書類と手数料 - スタートアップ行政書士事務所
建設業許可の対象となる29業種について
建設業許可は業種ごとに必要
建設業許可は、実際に施工する建設工事の種類に応じて取得する必要があります。
これは、建設工事の内容が多岐にわたり、それぞれに求められる技術力や体制が異なるためです。
一式工事と専門工事の分類
建設業の29業種は、大きく次の2つに分類されます。
- 一式工事
大規模又は複雑な工事を原則として元請けとして総合的にマネジメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種
例)土木一式工事、建築一式工事 - 専門工事
一部の工事や特定の技術を必要とする工事です。
例)電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事、大工工事、解体工事など
許可業種の選び方
自社が請け負う工事内容に合わせて、該当する業種の許可を取得する必要があります。
- 内装工事を行う場合 → 内装仕上工事業
- 電気設備工事を行う場合 → 電気工事業
そのため複数の工事を行う場合や、将来的に事業を拡大する場合は、あらかじめ必要な業種を取得しておくとスムーズです。
建設業許可の29業種一覧
以下の表で、建設業許可の対象となる29業種と主な工事内容をまとめています。
| 業種名 | 主な工事内容 | 建設工事の例示 |
|---|---|---|
| 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと に土木工作物を建設する工事(補 修、改造又は解体する工事を含 む。) | 道路、橋梁、トンネル、ダム等の大規模な総合建設工事 |
| 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと に建築物を建設する工事 | ビル、戸建て住宅等の建築工事 |
| 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作 物を築造し、又は工作物に木製設 備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
| 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆く い、プラスター、繊維等をこて塗 り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水 工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い 出し工事 |
| とび・土工工事業 | ①足場の組立て、機械器具・建設 資材等の重量物のクレーン等によ る運搬配置、鉄骨等の組立てを行 う工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打 ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め 等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築 造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工 事 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工 事、重量物のクレーン等による揚重運搬 配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリー トブロック据付け工事 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工 事、場所打ぐい工事 ③土工事、掘削工事、根切り工事、発破 工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設 工事、コンクリート圧送工事、プレスト レストコンクリート工事 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、 ボーリンググラウト工事、土留め工事、 仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工 事、道路付属物設置工事、屋外広告物設 置工事、捨石工事、外構工事、はつり工 事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと 施工アンカー工事、潜水工事 |
| 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリート ブロック及び擬石を含む。)の加 工又は積方により工作物を築造 し、又は工作物に石材を取付ける 工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロッ ク積み(張り)工事 |
| 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
| 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設 備、構内電気設備等を設置する工 事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工 事、変電設備工事、構内電気設備(非常 用電気設備含む。)工事、照明設備工 事、電車線工事、信号設備工事、ネオン 装置工事 |
| 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給 排水、衛生等のための設備を設置 し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配す るための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空 気調和設備工事、給排水・給湯設備工 事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化 槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管 工事、ダクト工事、管内更正工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等 により工作物を築造し、又は工作 物にれんが、コンクリートブロッ ク、タイル等を取付け、又ははり 付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、 レンガ積み(張り)工事、タイル張り工 事、築炉工事、スレート張り工事、サイ ディング工事 |
| 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組 立てにより工作物を築造する工 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、 ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広 告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
| 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、 又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
| 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、 コンクリート、砂、砂利、砕石等 により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗 装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工 事 |
| しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつ する工事 | しゅんせつ工事 |
| 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取 付け、又は工作物に金属製等の付 属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付け る工事 | ガラス加工取付け工事 |
| 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、 塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、 布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路 面標示工事 |
| 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリ ング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工 事、シーリング工事、塗膜防水工事、 シート防水工事、注入防水工事 |
| 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁 紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすま等を用いて建 築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り 工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、 たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防 音工事 |
| 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物 を建設し、又は工作物に機械器具 を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、 内燃力発電設備工事、集塵機器設置工 事、給排気機器設置工事、揚排水機器設 置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設 置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置 工事、立体駐車設備工事 |
| 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁 する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又 は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁 工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
| 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信 設備、ネットワーク設備、情報設 備、放送機械設備等の電気通信設 備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設 備工事、データ通信設備工事、情報処理 設備工事、情報収集設備工事、情報表示 設備工事、放送機械設備工事、TV電波 障害防除設備工事 |
| 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付 け等により庭園、公園、緑地等の 苑地を築造し、道路、建築物の屋 上等を緑化し、又は植生を復元す る工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごし らえ工事、公園設備工事、広場工事、園 路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑 地育成工事 |
| さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さ く井を行う工事又はこれらの工事 に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、 温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工 事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、 揚水設備工事 |
| 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等 を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工 事、金属製カーテンウォール取付け工 事、シャッター取付け工事、自動ドア 取付け工事、木製建具取付け工事、ふす ま工事 |
| 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道などのための 取水、浄水、配水等の施設を築造 する工事又は公共下水道若しくは 流域下水道の処理設備を設置する 工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設 工事、下水処理設備工事 |
| 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設 備若しくは消火活動に必要な設備 を設置し、又は工作物に取付ける 工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設 置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性 液体又は粉末による消火設備工事、屋外 消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工 事、火災報知設備工事、漏電火災警報器 設置工事、非常警報設備工事、金属製避 難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は 排煙設備の設置工事 |
| 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を 設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
| 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
許可取得のための基本要件一覧
また建設業許可を取得するためには、4つの基本要件を満たす必要があります。それは次の通りです。
- 経営経験要件(経営業務の管理責任者がいること)
- 技術者要件(営業所技術者の確保)
- 財産要件(財産的基礎や金銭的要件)
- 誠実性要件(過去の違反や不正行為がないこと)
以下で、それぞれの要件について詳しく説明します。
1.経営経験要件
建設業許可を受けるには、会社や個人事業を管理・運営する責任者が必要です。
これを「経営業務の管理責任者」と呼びます。
- 法人の場合は、取締役や代表者が該当
- 個人事業の場合は、事業主本人が該当
建設業許可の取得には、基本的に建設業に関して5年以上の経営経験が求められます。また、経営業務の管理責任者は、その企業に常勤している者である必要があります。
2.技術者要件
次に建設業許可を取得するためには、各営業所に営業所技術者を配置することが必要です。営業所技術者として認められる要件は、申請する建設業の種類(一般建設業か特定建設業か)や業種によって異なります。以下の条件が該当します。
一般建設業許可の場合
営業所技術者となり得る者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
1.一定の国家資格者
2.該当業種について10年以上の実務経験がある者(学歴要件の充足で実務経験期間の短縮あり)
3.海外での工事実務経験を有し、国土交通大臣の個別審査で認定を受けた者
特定建設業許可の場合
営業所技術者となり得る者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
1.一定の国家資格者
2.一般建設業の①~③のいずれかに該当し、さらに発注者から直接請負代金4,500万円以上の建設工事を請け負い、その工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)を除く)
3.海外での工事実務経験を有し、国土交通大臣の個別審査で一般建設業の営業所技術者となり得る認定を受けた者
4.指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
各業種の取得に必要な資格や実務経験期間の短縮を受けるための学歴要件につきましては、下記手引きをご参照ください。
3.財産要件
そして建設業許可を取得するためには、建設工事の請負契約を適切に履行できる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。ただし、倒産することが明白である場合は、この要件を満たしているとは認められません。
財産要件の判断は、
- 既存の企業の場合は「直前の決算期における財務諸表」
- 新規設立の企業の場合は「創業時の財務諸表」
を基に行われます。
一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可の場合
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ
自己資本の額が4,000万円以上であること
上記、財産的基礎等の基準適合は許可申請時に行われるため、許可取得後にこの基準に不適合となっても直ちに許可の効力には影響しません。
4.誠実性要件
最後に建設業許可を受けるには、事業者としての信頼性も確認されます。
具体的には以下のような点が審査対象です。
- 請負契約の締結又は履行に際して法律に違反する行為をしないこと(不正な行為をしないこと)
- 工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等についての契約違反等の請負契約に違反する行為をしないこと(不誠実な行為をしないこと)
- 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に適切に加入していること
- 申請書や添付書類に虚偽の記載がないこと、重要な事実の記載が欠けていないこと
- 破産や営業停止処分、禁錮以上の刑に処せられる等の建設業者として適正を期待し得ないと考えられる事由に該当しないこと
これらの要件に違反している場合、許可を取得できない可能性があります。許可申請時には、正確かつ誠実な情報の提供が不可欠です。
申請時に必要となる主な書類一覧
また建設業許可を申請する際には、事業者の経営能力・技術力・誠実性・財務基盤を確認するための書類を提出する必要があります。主な書類は以下の通りです。
1. 身元・法人情報に関する書類
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 定款(法人の場合)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 法人税の納税証明書
2. 技術者・工事実績に関する書類
- 資格証明書(建築士、電気工事士など業種に応じた資格)
- 工事請負契約書、または注文書・注文請書
- 営業所の写真(契約・工事管理が可能な体制であることを示すため)
3. 社会保険・労働保険関連書類
- 健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書
- 健康保険料・厚生年金保険料の領収書
- 労働保険料概算・確定保険料申告書
- 労働保険料の納入に係る領収済通知書
これらの書類は、正確かつ最新の情報を揃えることが重要です。不備や虚偽の記載があると、申請が不許可となったり、許可取得までの期間が大幅に延びる可能性があります。
申請から許可取得までの流れと期間の目安
建設業許可の申請から取得までには、一定の手続きと審査期間が必要です。
主な流れとポイントは以下の通りです。
1. 申請書類の準備
- 必要書類を取得し、申請書を作成して、申請書類一式の正本・副本を各1部、確認資料を1部準備します。
- 書類は正確かつ最新の情報で揃えることが重要です。
2. 申請先の確認
- 申請書類は、営業所の所在地を管轄する許可行政庁に提出します。
- 例えば、東海地方(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)に主たる営業所がある場合は、中部地方整備局が窓口となります。
3. 申請の提出
- 書類を窓口に提出又は郵送し、受付を行います。
- 登録免許税の支払いは事前に税務署等へ行います。新規申請の登録免許税は、一般許可又は特定許可のどちらかを申請する場合は15万円です。
- 令和5年1月10日より、電子申請も開始しています。
- 提出後は、行政庁による内容確認や必要に応じた追加資料の要求が行われます。
4. 審査期間
- 一般的な審査期間はおおむね90日程度です。
- 書類に不備や不足がある場合、審査期間はさらに延びることがあります。
5. 許可の取得
- 審査が完了すると、正式に建設業許可が交付されます。
- 許可取得後は、毎年の事業年度終了届、変更があった際の変更届、5年毎の許可更新手続きなども忘れず行う必要があります。
よくある不備・申請時の注意点
建設業許可を申請する際には、書類の不備や記載漏れが原因で、申請が遅れたり却下されたりするケースが少なくありません。よくある不備や注意点を押さえて、スムーズな申請につなげましょう。
1. 書類の不備や不足
- 必要書類が揃っていない、または提出部数(正本・副本・確認資料)が不足している
- 書類が古い、期限切れになっている
2. 記載内容の誤り
- 申請書や添付書類に虚偽の記載がある
- 重要な事実の記載漏れがある
- 金額や日付など数字の誤り
3. 技術者・経営者の要件の不備
- 経営業務の管理責任者の経歴や資格が不十分
- 専任技術者が適切に配置されていない
- 技術者の資格証明書や実務証明書に不備がある
4. 社会保険・労働保険関連の未整備
- 健康保険・厚生年金・労働保険への加入証明が揃っていない
- 保険料の納入や申告に不備がある
💡 申請時の注意ポイント
- 書類は正確・完全に揃えること
- 提出先の行政庁や窓口の指示を事前に確認する
- 不明点は行政庁や専門家に相談する
これらの点を事前に確認して準備することで、申請手続きの遅延や却下を防ぎ、スムーズに許可を取得することが可能です。
専門家に依頼するメリット
建設業許可の申請は、書類の準備や要件確認、行政庁への手続きなど、多くの工程が必要です。初めての申請や複数業種の許可取得を行う場合、専門家に依頼することで、効率的かつ確実に申請を進めることができます。
1. 書類作成や確認の負担を軽減
- 必要書類の収集や作成、記載内容の確認を専門家が代行
- 不備や漏れを防ぎ、申請のやり直しや遅延を回避
2. 要件の適切な判断が可能
- 経営業務の管理責任者、営業所技術者、財務要件など、複雑な要件を正確に整理
- 自社に必要な許可業種や区分の判断をサポート
3. 審査期間の短縮やスムーズな対応
- 不備の少ない申請書類を提出することで、行政庁での審査期間の短縮につながる
- 追加資料の要求や修正依頼にも迅速に対応可能
4. 法令違反やリスクの回避
- 虚偽記載や記載漏れなどによる許可却下のリスクを軽減
- 社会保険・労働保険の整備状況や書類管理のチェックも可能
したがって専門家に依頼することで、申請手続きの負担を大幅に減らし、許可取得までのスムーズな流れを確保できます。
初めて建設業許可を取得する場合や、複数業種の許可申請を検討している場合は、専門家への相談を検討することが大きなメリットとなります。ぜひ申請の際はご検討ください。
当事務所へのご相談は下記お問い合わせフォームよりお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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