愛知県内の一人親方が建設業許可を取得する方法
この記事で分かること
この記事では、愛知県内に営業所を有する一人親方が建設業許可を取得する方法についてご説明します。
一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。
・500万円以上の建設工事の依頼がきた。
・元請け会社から許可取得をするように言われた。
・公共工事の指名入札を検討している。
・融資を受け、事業を拡大したいと考えている。
・特定技能の外国人を採用したい
上記のうち、一つでも当てはまる方は建設業許可の取得をご検討頂くと良いと思います。
※以後、一番申請件数の多い都道府県知事の一般許可を愛知県内で取得する場合を念頭にご説明します。
一人親方が建設業許可を必要とする工事とは
一人親方が建設業を営もうとする場合は、基本的に建設業許可の取得が必要です。しかし、下記の
表に該当する場合には、「軽微な建設工事」として建設業許可は不要です。
建築一式工事(①、②のいずれかに該当する場合) | ①1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事 ②請負代金の金額に関わらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事 |
上記以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 |
請求書を分けて請求する場合(月毎で出来高請求等)でも、全体として一体の工事であると見られ
る場合には、請求額を合算しないといけません。また、注文者が材料を提供する場合は、その市場
価格及び運送費を請負契約の請負代金に加えた額が500万円以上か否かとなります。
建設業の許可は自社が施工を行う業種について取得する必要がありますが、許可後に附帯工事とし
て、未許可の業種の工事を行う場合には、当該業種についての許可は不要です。
建設業の業種の詳細については、下記記事もご参照ください。
一人親方が建設業許可を取得するための要件
一人親方が建設業許可を取得するには、下記の3つの要件を満たす必要があります。
一人親方の許可要件
①建設業の経営経験が5年以上あること。
②該当の資格か、10年の実務経験があること(建設学科卒の場合は期間短縮あり)
③直近の確定申告で自己資本が500万円以上あるか、預金残高が500万円以上あること
上記要件は確認資料を提出することによって、証明する必要があります。
①の経営経験は、5年分の確定申告書の写しとその年度の所得証明書、年1件の建設工事の請求書
と入金記録で証明します。確定申告書は白色申告の場合は、第一表から収支内訳書までの一式、青
色申告の場合は、第一表から青色申告決算書までの一式が必要です。この書類に不備があると、年
1件でよかった請求書等の提出が月1件ずつ必要になってしまいます。
また、所得証明書は住所地の市区町村の税務課で発行してもらえる書類です。1/1現在に住所地
のある市区町村で前年分の所得に対して課税されます。5年以内にお引越しをされている場合は注
意が必要です。
②の要件は専任技術者要件です。該当資格を保有しているか、取得する業種について10年以上の
実務経験を有している必要があります。建設学科を卒業している場合には、高卒か大卒かによって
実務経験の期間が5年か3年に短縮されます。
資格の場合は資格証明書の控えを提出する形で証明します。実務経験の場合は、取得する業種に
該当した建設工事を年1件ずつ、実務経験証明書(様式第9号)に記入して証明します。複数業種の
経験がある場合は、その割合によって実務経験の期間が按分されてしまいます。
例)15年の実務経験があり、その期間中大工工事業と塗装工事業を1:1の割合で施工していた
場合は、大工工事業・塗装工事業のそれぞれの実務経験期間は7.5年という形になり、10年の要件
を満たさない形になります。
③の要件につき、自己資本とは期首資本金と事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘
定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金の額を加えた額をさ
します。この金額が500万円未満の場合には、500万円以上の預金があることを預金残高証明書で
証明します。この書類は金融機関にて発行される書類になります。本申請の際に2週間以内に発行
されたものを提出する必要がありますので、取得時期に注意が必要です。
一人親方が建設業許可を申請する場合の必要書類
一人親方が建設業許可を申請する場合の必要書類は下記の通りです。
一人親方の許可申請の必要書類
・過去5年分の確定申告書
・上記に対応した年度の所得証明書
・年1件の建設工事の請求書と入金記録
・(該当資格を有する場合)資格証明書
・(建設学科を卒業している場合)卒業証明書
・(自己資本が500万円未満の場合)500万円以上の預金残高証明書
・健康保険、年金保険の領収書
・登記されていないことの証明書
・身元証明書
・直近の納税証明書(県税事務所発行のもの)
登記されていないことの証明書の取得方法については下記記事をご参照ください。
また、身元証明書の取得方法については下記記事もご参照ください。
上記書類の他、追加で別の書類が必要となる場合があります。詳細は下記サイトより許可申請の手
引きをご確認ください。
一人親方の建設業許可申請の流れ
上記の必要書類が揃ったら、許可申請書を作成して許可申請を行います。一人親方の場合の建設業
許可申請してからの流れは下記の通りです。
- ①管轄の建設事務所に仮申請
- 営業所を管轄する建設事務所に、許可申請書一式と確認資料を提出します。
約1ヶ月程提出書類の審査が行われます。この間、提出書類に不備があれば
補正連絡が入りますので、対応します。
- ②行政手数料の納付と本申請手続き
- 窓口で新規の許可手数料90,000円を愛知県証紙で納付し、本申請手続きを行います。預金残高証明書を提出する場合は、2週間以内に発行されたものをこのタイミングで提出します。
- ③簡易書留にて建設業許可証の受取
- ②の手続き後、約23営業日後に営業所に簡易書留にて許可証が発送されます。経営業務管理責任者や専任技術者が常勤しているかの確認も兼ねているため、期日までに確実に受領するようにしてください。
- ④金看板の設置
- 建設業許可取得後、建設業法施行規則25条により店舗と建設現場に標識を設置する義務が生じます。送付された建設業許可証を下に看板屋等で自身で作成する必要があります。
一人親方が建設業許可取得後に必要となる手続きや費用
こちらでは、建設業許可取得後に生じる手続きについて説明します。建設業許可を取得すると主に
下記の三つの義務が生じます。
(1)毎年4月末までに、事業年度終了届を提出する。
(2)届出事項(申請者の住所、支配人の選任、営業所所在地の変更、廃業等)に変更があった場合は変更届を一定期間以内に提出する。
(3)5年毎に許可更新申請を行う。
(1)の事業年度終了届は、毎年の確定申告書等の情報や期間内に行った主な建設工事を届けます
この提出を怠ると、建設業法上のペナルティが課される場合があります。終了届の提出に行政手数
料は発生しません。
(2)の変更届は、届出事項の変更があった日から一定期間内に提出する必要があるので注意して
ください。変更届も提出時に行政手数料は発生しません。建設工事の業種を追加する場合は変更届
ではなく、別業種についての新規申請(業種追加申請手続き)ですので、行政手数料が50,000円発
生します。
(3)につき、建設業許可の期間は5年間なので、許可を更新したい場合は5年毎に更新申請の手続
きを行う必要があります。許可更新申請は、原則として許可期間の末日から3ヶ月以内~1ヶ月まで
の期間内に更新手続きを済ませる必要がありますので注意しましょう。
更新の行政手数料は50,000円です。
※建設業許可業者である一人親方が法人化する場合は、建設業許可の承継手続きという新制度によ
り、現行の許可番号をそのまま引き継いで利用できるようになりました。詳細は下記記事でご説明
していますので、ご参照ください。
まとめ
この記事では、愛知県内の一人親方が建設業許可を申請する場合の手続きについて説明させて頂き
ました。建設業許可手続きは時間と手間が掛かる手続きですので、行政書士等の専門家への依頼を
ご検討されることをお勧め致します。当事務所では、一人親方の建設業許可申請のサポートも多数
行っております。ご相談をご希望の方は、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
投稿者プロフィール
- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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