建設業許可の代表者変更|必要な書類を完全ガイド

建設業許可の代表者(経管)変更に必要な手続き

代表者(経管)変更の必要性とは

 建設業許可業者は、一定の届出事項に変更が生じた場合には定められた期日内に変更届を提出する義務があります。特に代表者(経営業務管理責任者)に変更が生じた場合には、事実発生から2週間以内という短期間の期限が設けられており、期日内に変更届を提出する必要があります。

 500万円以上の建設工事を請け負えなくなる等の不都合が生じてしまうので、代表者の変更が生じた際には迅速に変更手続きを取るようにしてください。

 また建設業許可の更新の際には、前提として変更届の提出が完了している必要があります。

建設業許可を変更するための基本手続き

 愛知県建設業許可の変更手続きは変更届出書一式(正副1通ずつ)を作成して、主たる営業所を管轄する建設事務所に提出する形で行います。変更手続きの主な流れは下記の通りです。

①必要書類の収集と変更届一式の作成
必要書類を収集し、建設業許可様式をダウンロードして変更届一式を作成します。
②管轄の建設事務所へ提出
主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所の窓口に変更届一式を正副1通ずつ提出します。愛知県の場合には郵送も可能です。
③書類の審査期間
愛知県の標準処理期間は23営業日とされていますが、申請先や申請時期により処理時間が変動します。書類の不備や追加書類の提出が求められた場合には、指示に従って不足分や修正分を提出します。
④変更手続き完了
書類の審査が完了すると変更手続きが完了します。窓口で副本を受け取るか、あらかじめ返送先を書いたレターパックを添付すると郵送で副本が返却されます。

変更届の提出期限

 また変更届の提出期限は変更内容により異なり、下記の表の通りです。

届出事項提出期限
商号又は名称の変更事実発生後30日以内
既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更事実発生後30日以内
営業所の新設、廃止事実発生後30日以内
資本金額(出資総額)の変更事実発生後30日以内
役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等)事実発生後30日以内
個人業者(事業主)の氏名変更事実発生後30日以内
個人事業主の支配人の変更(氏名変更、新任、退任)事実発生後30日以内
令第3条に規定する使用人の変更事実発生後2週間以内
常勤役員等(経営業務管理責任者等)、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更(氏名変更含む)事実発生後2週間以内
専任技術者の変更(氏名変更含む)事実発生後2週間以内
健康保険等の加入状況(加入状況の変更)事実発生後2週間以内
健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更)毎事業年度経過後4ヶ月以内
複数いる経営業務管理責任者の削除、専任技術者の削除(交代者がいない場合)欠格要件該当事実発生後2週間以内
廃業(建設業の廃業)廃業事由から30日以内

代表者変更に必要な書類の完全ガイド

代表者変更の必要書類一覧

 代表者変更の提出書類は下記になります。変更届の書式については、下記ダウンロードページよりダウンロード出来ます。

建設業許可様式ダウンロード

代表者変更の提出書類

・変更届出書(第一面)(22号の2)

・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(7号)

・常勤役員等の略歴書(7号別紙)

・経営業務管理責任者の健康保険証の写し

・経営業務管理責任者としての経験確認資料

 経営業務管理責任者としての経験確認資料は、(1)~(3)の場合でそれぞれ下記の書類が必要です。

(1)建設業許可業者としての経験

 許可申請書副本又は経営業務管理責任者証明書の副本

(2)未許可の個人事業主としての経験

 ①5年分の確定申告書一式+同年分の所得証明書

 ②5年分の建設工事の請求書(年1件)+その入金が確認出来る通帳明細

(3)未許可の法人としての経験

 ①履歴事項証明書

 ②5年分の建設工事の請求書(年1件)+その入金が確認出来る通帳明細

変更届の提出先、問い合わせ窓口

 愛知県の変更届の提出窓口、問い合わせ先は下記の通りです。

主たる営業所の所在地所管する建設事務所電話番号
名古屋市の区域都市総務課 建設業・不動産業室
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁(自治センター2階)
052-954-6503
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域尾張建設事務所
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
052-961-4409
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域一宮建設事務所
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
0586-72-1465
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域海部建設事務所
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
0567-24-2141
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域知多建設事務所
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
0569-21-3233
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域西三河建設事務所
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4
(西三河総合庁舎6階)
0564-27-2745
碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域知立建設事務所
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
0566-82-3114
豊田市及びみよし市の区域豊田加茂建設事務所
〒471-0867
愛知県豊田市常盤町3-28
0565-35-9312
新城市及び北設楽郡の区域新城設楽建設事務所
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
0536-23-5111
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域東三河建設事務所
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6
0532-52-1312

変更届出書の記入例と書き方

 代表者変更の必要書類のうち、変更届出書(第一面)の記入例は下記の通りです。

 (4)役員等の氏名に〇をつけて、現在の許可番号や法人番号等を記載します。また変更内容を上記のように変更前と変更後を対比させて記載します。変更届出書の下部の欄については、変更がない限り記載不要です。

建設業許可変更手続きに関するQ&A

建設業の代表者の変更手続きを怠ってしまった場合に罰則等はあるのでしょうか。

建設業法第50条により6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ただ、変更手続きの遅延や忘却があっただけですぐに当該規定が適用される運用はされていないようです。お早めにお手続きされることをお勧めします。

役員の住所変更があった場合には、建設業の変更届は必要でしょうか。

役員等の住所変更に伴う届出は必要ありません。

代表者の変更に伴い変更届を提出しようと思っていますが、届出者は旧代表者でしょうか。それとも新代表者でしょうか。

新代表者が届出者となります。

経営業務管理責任者としている者が他界しました。建設業許可は取り消しになってしまうのでしょうか。

事実発生後2週間以内に要件を満たす方を経営業務管理責任者とする変更届を提出すれば、従前の許可を継続できます。しかし、そのような方がいない場合には建設業許可は要件を欠く形になり失効してしまいます。

まとめ

 この記事では、建設業許可の代表者の変更手続きについて説明しました。建設業許可の変更手続きは定められた期間内に手続きをしないと、罰則適用のリスクがあったり、建設業許可が失効してしまう可能性もあります。

 特に代表者(経管)の変更手続きは、事実発生後2週間以内という短期間での対応が求められるため、建設業を専門とする行政書士に依頼されることをお勧めします。

 当事務所へのご相談は下記お問い合わせページよりお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

start-up22
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【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)

2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。