岐阜県建設業許可取得に必要な金額は?申請費用や必要書類について
岐阜県での建設業許可取得に必要な金額とは
原則として500万円以上の建設工事を請け負う建設業者は、建設業許可を取得する必要があります。元請け企業から許可取得を求められるケースもあれば、金融機関から融資を受けるのに必要とされたり、技能実習生を受け入れるために取得される企業もあります。では岐阜県内で建設業許可を取得する際には、どのような費用がどれくらい発生するのでしょうか。
許可申請に掛かる費用
建設業許可の申請費用は申請先が都道府県知事か国土交通大臣か、一般・特定許可の一方のみを申請するか両方同時に申請するかによって異なります。申請先の違いは、営業所の所在地が岐阜県内のみにあるか否かの違いです。岐阜県内のみの場合は岐阜県知事へ、複数県にまたがる場合は国土交通大臣へ許可申請します。
また一般許可と特定許可の違いは元請け企業として下請企業に発注する建設工事の合計金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)か否かの違いです。前記に該当する場合は特定建設業許可を申請します。
それぞれの申請費用は下記の表の通りです。
岐阜県知事に一般・特定許可のどちらかのみを申請する場合 | 9万円 |
岐阜県知事に一般・特定許可を同時に申請する場合 | 18万円 |
国土交通大臣に一般・特定許可のどちらかのみを申請する場合 | 15万円 |
国土交通大臣に一般・特定許可を同時に申請する場合 | 30万円 |
添付書類、確認資料の取得に掛かる費用
また建設業許可申請をする上で、申請書類に添付する書類や確認資料の取得にかかる費用が発生します。取得に必要な書類と取得費用は下記の表の通りです。
登記されていないことの証明書 | 300円 |
身分証明書 | 300円 ※岐阜市の場合 |
事業税の納税証明書 | 400円 |
履歴事項証明書 | 600円 |
登記されていないことの証明書と身分証明書は法人の場合役員全員分、個人事業主の場合は個人事業主本人と支配人につき必要です。また、身分証明書は本籍地のある市区町村に請求する書類ですが、申請する役所によって費用が異なります。岐阜市の場合は300円になります。
また、上記書類以外にも申請状況によっては他の公的書類の取得が必要になる場合があります。
詳細に関しては岐阜県の「建設業許可申請の手引き」もご参照ください。
行政書士に申請を依頼する場合の費用と相場
建設業許可申請は、その手続きの煩雑さや難解さもあり、行政書士に申請を依頼される方がほとんどかと思います。では、建設業許可申請における行政書士の報酬の相場はいくらなのでしょうか。
建設業許可新規(個人事業主)知事許可 | 120,458円 |
建設業許可新規(法人)知事許可 | 137,618円 |
建設業許可新規 大臣許可 | 179,657円 |
上記は令和2年度の調査に基づく行政書士報酬の平均値です。申請手数料や実費を含まない費用です。申請主体が個人事業主か法人か、また知事許可か大臣許可かで金額が変わってきます。
申請手数料や必要書類の取得費等を含めた総額ですと、行政書士に依頼する場合は21万5,000円~33万4,657円程となる場合が多いようです。
許可取得後に必要となる手続きや費用
また、建設業許可取得後、申請内容に変更が生じた場合や事業年度が終了した場合、5年毎の許可期限を迎える場合等に手続きが必要となります。各手続きの概要を下記にご説明します。
変更等の届出
建設業許可を受けた後、申請の際に届け出た事項に変更が生じた場合に必要となる手続きです。変更届の手続きは申請手数料は発生しません。変更事由毎に変更届の提出期限が定められているので、注意が必要です。
変更事由 | 提出期限 |
・常勤役員等を変更したとき ・専任技術者を変更したとき ・令第3条の使用人を変更したとき ・常勤役員等や専任技術者が欠けたとき ・欠格要件に該当したとき ・健康保険等の加入状況に変更があったとき(従業員数を除く) | 事実の発生から2週間以内 |
・商号又は名称を変更したとき ・営業所を新設したとき ・既存の営業所の名称、所在地、業種を変更したとき ・資本金額を変更したとき ・法人の役員等に変更があったとき ・個人事業主又は支配人に変更があったとき | 事実の発生から30日以内 |
・使用人数に変更があったとき ・令3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき ・定款に変更があったとき ・健康保険等の加入状況に変更があったとき(従業員数のみ) | 毎事業年度終了後4ヶ月以内 |
事業年度終了届
また、毎年決算月から4ヶ月以内に事業年度終了届を提出する必要があります。個人事業主の場合は、毎年4月末までが提出期限です。決算報告の内容やその期に完成した建設工事につき工事経歴書を作成して提出します。
事業年度終了届の提出と合わせて、経営事項審査を受ける場合にはこのタイミングで手続きを行っていく形になります。事業年度終了届の提出にあたり、申請手数料は発生しません。納税証明書の提出が必要になるので、取得費用として400円が発生します。
廃業等の届出
許可を受けた建設業を廃止した場合等には、30日以内に廃業届を提出しないといけません。許可を受けた個人事業主本人が死亡した場合等には本人が申請することが出来ませんので、各手続きにおいて届出をすべき者が下記の通り定められています。各手続きにおいて申請費用は発生しません。
廃業等の届出事由 | 届出をすべき者 |
許可を受けた個人事業主が死亡したとき | 相続人 |
法人が合併により消滅したとき | 役員であった者 |
法人が破産手続き開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | 清算人 |
許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき | 法人ー法人の役員 個人ー本人 |
業種追加
また、建設工事を行う業種を追加したい場合には業種追加の申請手続きが必要となります。こちらの申請を行う場合は、申請手数料として5万円の費用が掛かります。
許可の更新
建設業許可は、取得日より5年間の有効期間があります。5年後も継続して建設業許可を受けたい場合には、有効期間の3ヶ月前~1ヶ月前までに更新申請をする必要があります。許可更新申請の申請手数料は5万円です。合わせて業種追加を行う場合や般・特新規申請を行う場合には別途それぞれ5万円、9万円の申請手数料を追加した金額が掛かります。
また許可更新申請も行政書士に依頼される方が多いですが、その報酬の平均額は下記の表の通りです。
建設業許可更新(個人事業主)知事 | 64,841円 |
建設業許可更新(法人)知事 | 74,753円 |
建設業許可更新 大臣 | 117,340円 |
岐阜県建設業許可の更新手続きについては、下記記事もご参照ください。
岐阜県建設業許可についてのQ&A
新規で建設業許可を2業種取りたいと思っています。この場合にかかる申請手数料は新規の9万円と業種追加の5万円で合計14万円でしょうか。
岐阜県知事許可を申請する場合は9万円、国土交通大臣許可の場合は15万円となります。業種の数は関係ありません。業種追加は既に許可を取得している許可業者が行う手続きになります。
現在建設業許可を取得している法人の代表をしていますが、建設業許可の更新を行政書士に依頼しようと考えています。行政書士の報酬や行政に支払う費用を合計すると相場はいくらくらいでしょうか。
まず更新申請の行政書士報酬は、74,753円が平均値となっています。更新申請の際には5万円の申請手数料が発生します。その他実費の費用も合計すると約13万円程が相場になるかと思われます。
まとめ
建設業許可を取得するには、申請手数料や必要書類の取得費用、行政書士報酬等の金額が掛かります。また建設業許可を取得後にも業種追加や更新申請を行う場合には、再度申請手数料が発生します。
これから建設業許可を取得される方は、それぞれの手続きに掛かる費用感を頭に入れて置かれると良いかと思います。また当事務所では無料でご相談や御見積もりを承っております。お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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