建設業許可の一般と特定の違いとは?営業所の場所と大臣許可について

建設業許可の一般と特定の違いとは?

 建設業を営むためには、基本的に建設業許可を取得する必要があります。しかし、この許可には「一般許可」と「特定許可」の2種類があり、また申請先によって都道府県知事許可と国土交通大臣許可に大別されます。この記事では、建設業許可の一般と特定許可の違い、営業所の場所に関する規定、さらに知事許可と大臣許可について詳しく解説します。

一般許可と特定許可の相違点

 一般許可と特定許可の相違点は、主に元請けとして下請けに発注する金額の合計額が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上となるか否かの違いです。この4,500万円には消費税を含みますが、元請負人が提供する材料等の価格は含みません

 間違いやすいのですが、一般許可業者は4,500万円以上の建設工事を請け負えないのではなく、あくまで元請け業者として下請けに発注する金額が4,500万円未満に制約されます。また、一般許可業者が下請け業者として孫請け業者に4,500万円以上の建設工事を発注することは問題ありません。元請け業者として受けた建設工事の下請け発注金額が制約されるに過ぎないからです。

 上記に該当するような建設工事を請け負う予定があれば特定建設業許可を取得し、そうでない場合には一般建設業許可で足ります。

一般許可・特定許可それぞれの取得要件

 それでは、一般許可と特定許可はそれぞれどのような取得要件を満たす必要があるのでしょうか。特定建設業許可業者が行う建設工事は複雑で大規模なものが多く責任も大きいので、一般許可と比較して厳しい取得要件を満たす必要があります。下記では、建設業許可の取得要件と一般・特定の要件の差異について説明します。

建設業許可の取得要件

①経営業務管理責任者要件

 基本的に建設業に関して5年以上の経営経験を有する経営業務管理責任者が常勤しているという要件です。法人の役員だけでなく個人事業主としての経験も含まれます。また必要な社会保険に加入していることも求められます。

②専任技術者要件

 営業所毎に一定の技術を有する専任技術者が常勤していることという要件です。専任技術者は1級2級資格等の資格者10年以上の実務経験を有する者(所定学科を卒業することで実務期間の短縮あり)を選任する必要があります。

③誠実性要件

 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでないことという要件です。

④財産要件

 請負契約を履行するに足りる財産的基盤があることという要件です。具体的には直前決算の自己資本額が500万円以上であるか、そうでなければ500万円以上の資金調達能力を証明する形になります。

特定建設業許可の場合の要件

 特定建設業許可の場合は、一般建設業許可の要件と比較し、②専任技術者要件と④財産要件が異なります。専任技術者要件としては、特定の1級資格を保有しているか、通常の専任技術者要件に加えて4500万円以上の元請工事について2年以上の指導監督的実務経験を有している者を選任する必要があります。

 また、財産要件としては下記の①~③を全て満たしている必要があります。

①欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金額が2000万円以上であり、かつ自己資本額が4000万円以上であること

一般許可・特定許可の取得の流れ

 また、一般許可や特定許可の取得までの流れに関して、愛知県の場合は下記の通りです。建設業許可申請の概要については、下記ページもご参照ください。

愛知県建設業許可申請の必要書類と手数料

①必要書類の収集と申請書類の作成
建設業許可申請に必要となる登記されてないことの証明書や身元証明書等の書類の収集と申請書類一式を2部作成します。
②主たる営業所を管轄する建設事務所へ仮申請
①の書類が完成したら、確認資料ともに主たる営業所を管轄する建設事務所へ仮申請を行います。仮申請は郵送によって行うことも可能です。
③本申請手続き
②の後、書類の審査に入って不足書類や修正が必要な部分があれば連絡が入るので対応します。書類のチェックが完了し問題がなければ申請手数料の支払いや申請日の記入を行うために建設事務所の窓口に訪問します。通帳の残高証明書が必要な場合は、このタイミングで提出します。
④簡易書留にて許可証の郵送
③の手続きから約1ヶ月程で主たる営業所に宛てて建設業許可証が郵送されます。簡易書留にて発送されるため、受取が必要になるので注意が必要です。

営業所の場所と大臣許可

建設業法上の「営業所」とは

 「営業所」とは、本店又は支店、建設工事の契約を締結する事務所を言います。単なる作業所や事務手続きのみを行う事務所等は営業所には当たりません。その事務所内で建設工事の契約を締結しない場合でも、他の事務所に対して契約関係の指導監督を行う事務所は営業所に該当します。

知事許可と大臣許可の違い

 そして知事許可と大臣許可の違いですが、同じ都道府県内のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可複数の都道府県にまたがって営業所がある場合には国土交通大臣の許可が必要になります。

 あくまで営業所の所在地によりますので、愛知県知事の許可を得ている建設業者が東京都や大阪府の現場の建設工事を行うことは差し支えありません。愛知県知事の建設業許可業者が新たに岐阜県に営業所を設ける場合や、愛知県と岐阜県に営業所を設けている建設業許可業者が岐阜県内の営業所を廃止する場合には、「許可換え新規」の申請をする必要があります。

知事許可と大臣許可の管轄と窓口

 愛知県知事に対する建設業許可の申請は、主たる営業所を管轄する窓口に対して行います。知事許可の管轄と窓口は下記のとおりです。

主たる営業所の所在地所管する建設事務所電話番号
名古屋市の区域都市総務課 建設業・不動産業室
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁(自治センター2階)
052-954-6503
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域尾張建設事務所
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
052-961-4409
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域一宮建設事務所
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
0586-72-1465
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域海部建設事務所
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
0567-24-2141
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域知多建設事務所
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
0569-21-3233
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域西三河建設事務所
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4
(西三河総合庁舎6階)
0564-27-2745
碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域知立建設事務所
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
0566-82-3114
豊田市及びみよし市の区域豊田加茂建設事務所
〒471-0867
愛知県豊田市常盤町3-28
0565-35-9312
新城市及び北設楽郡の区域新城設楽建設事務所
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
0536-23-5111
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域東三河建設事務所
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6
0532-52-1312

 また、国土交通大臣許可の申請は地方整備局に対して行います。愛知県内にある窓口は下記になります。

国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 建設業係

〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館7階

建設業許可の必要書類

 また、愛知県知事許可、国土交通大臣許可の必要書類は下記の通りです。

愛知県知事許可の必要書類につきましては、下記ページよりダウンロードが出来ます。

建設業許可様式ダウンロードページ

建設業許可新規申請の必要書類

〇個人事業主の場合

・直近5年の確定申告書一式

・直近5年の所得証明書

・過去5年に行った建設工事の請求書(年1件)

・上記請求書の入金を確認できる通帳

・専任技術者の資格証明書又は実務経験証明書

・経管と専任技術者の健康保険証の写し(個人事業主本人のものは不要)

・500万円以上の預金残高証明書(自己資本額が500万円以上なら不要)

・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の領収書

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し

・営業所の写真(外観、入口付近、事務スペース)

・登記されてないことの証明書

・身元証明書

・事業税の納税証明書

〇法人の場合

・直近3年分の決算報告書一式

・履歴事項証明書

・過去5年に行った建設工事の請求書(年1件)

・上記請求書の入金を確認できる通帳

・専任技術者の資格証明書又は実務経験証明書

・経管と専任技術者の健康保険証の写し

・500万円以上の預金残高証明書(自己資本額が500万円以上なら不要)

・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の領収書

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し

・営業所の写真(外観、入口付近、事務スペース)

・役員全員の登記されてないことの証明書

・役員全員の身元証明書

・定款の写し

・事業税の納税証明書

一般・特定、知事・大臣許可についてのQ&A

現在建設業許可の国土交通大臣許可を取得しています。当社が建設工事を施工するのは主に愛知県内なのですが、別途愛知県知事許可は必要でしょうか。

不要です。国土交通大臣許可・都道府県知事許可に関わらず、建設業許可を取得していれば、全国どこの都道府県でも建設工事を請け負うことは可能です。大臣許可と知事許可の違いは、営業所が都道府県を跨いで存在するか否かの違いでしかありません。

現在当社は愛知県知事の一般建設業許可を取得している会社ですが、総額8,000万円の建設工事の依頼がありました。この依頼を受けた場合に罰則が適用されるのでしょうか。

一般建設業許可でも4,500万円を超える建設工事の受任は可能です。あくまで元請け企業として、下請け企業に出す請負金額が4,500万円を超える場合に特定建設業許可が必要となります。下請企業として、孫請け企業に4,500万円を超える建設工事を発注する場合にも一般建設業許可で足ります。

現在愛知県知事の建設業許可を取得していますが、岐阜県に営業所を設けたので国土交通大臣許可への許可換え申請をしようと思っています。その前提として営業所は登記しなければいけないのでしょうか。

国土交通大臣許可を申請する前提として営業所の支店登記は不要です。営業所を設けた場合に支店として登記するか否かはその企業が任意に決定できます。また、その営業所において建設工事の契約を締結しないような場合には、建設業法上の営業所には当たらず大臣許可への許可換え申請も不要です。

まとめ

 建設業許可における一般許可・特定許可の違いと、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いについて説明しました。元請け企業として下請けに発注する金額の大小や営業所の所在地により取得すべき建設業許可の内容は変わります。自社の実態にあった許可を取得することが大事です。

 申請すべき許可内容にご不明な点がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

start-up22
start-up22
【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)

2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。