経営経験5年未満でも可能!建設業許可を取得する方法と条件を徹底解説
建設業許可の基本要件と経営経験の関係
ここ最近当事務所には「元請から建設業許可の取得を求められた」「外国人技能実習生を雇用するために許可が必要になった」「500万円以上の大型工事を受任したい」「公共工事の指定入札に参入したい」といったご相談が増えています。
しかし、建設業許可を取得するためには、いくつかの基本要件をクリアする必要があります。その中でも多くの方が壁に感じるのが、「経営業務の管理責任者(経営経験)」の要件です。
原則として、建設業での5年以上の経営経験が求められており、法人であれば役員、個人事業であれば事業主としての経験が必要とされます。そのため、「独立してまだ年数が浅い」「経営には関わっていなかったが現場経験は長い」といったケースでは、この要件を満たせず、許可取得をあきらめてしまう方も少なくありません。
本記事では、そのような方に向けて、建設業許可の経営経験要件を満たしていない場合でも許可を取得する方法について分かりやすく解説していきます。

建設業許可に求められる4つの基本要件とは
建設業許可を取得するためには、主に次の4つの基本要件を満たす必要があります。これらはいずれか一つでも欠けていると、原則として許可を受けることができません。
① 経営経験要件(経営業務の管理責任者)
適正な経営体制が整っていることを確認するため、建設業の経営に携わった経験が求められます。基本的には、建設業につき5年以上の経営業務に関与した実績が必要とされます。
経営経験は、法人の役員としての経験か個人事業主としての経験が求められますが、役員に準じる地位(部長や営業所長等)の経験でも、取締役会決議で具体的に権限移譲を受けていた等一定の要件を満たす場合には、経営経験に含まれる場合があります。
また経営業務の管理責任者は、主たる営業所において常勤の者から、選任する必要があります。ですので他社で既に経営業務の管理責任者となっている者を重複して選任することは出来ません。
② 営業所技術者要件
各営業所には、工事内容に応じた専門知識や技術力を有する「営業所技術者」を配置しなければなりません。資格や実務経験によって要件を満たすかが判断されます。営業所技術者の要件は、主に次のいずれかを満たす必要があります。
(1)許可を取得する業種に対応した資格を保有している者
各業種ごとに定められた国家資格等を有している場合は、営業所技術者として認められます。資格の種類や有効性は、取得を希望する業種によって異なります。
(2)許可を取得する業種について10年以上の実務経験を有する者
該当する業種において、10年以上の実務経験がある場合、資格を保有していなくても営業所技術者として認められます。実務経験には、工事の施工や管理に直接携わった期間が該当し、実務経験証明書で証明する必要があります。
高校や大学等で所定学科を卒業した方の場合は、必要な実務経験が5年や3年に短縮されます。営業所技術者要件の詳細につきましては、下記記事もご参照ください。
建設業許可の専任技術者要件とは?主任技術者や監理技術者との違い - スタートアップ行政書士事務所
③ 誠実性要件
請負契約の締結や履行において、不正や不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。法人やその役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代人につき、過去の法令違反や不正行為の有無などが審査の対象となります。
④ 財産要件
建設業許可では、工事を安定して継続できるだけの財産的基盤があるかどうかも重要な審査項目となります。財産要件は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」で求められる内容が異なります。
一般建設業許可の財産要件
一般許可の場合、申請日直前の決算において、次のいずれか一つを満たしていれば要件をクリアします。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
比較的ハードルは低く、創業間もない事業者であっても、預金残高証明書などにより資金調達能力を証明することで要件を満たせるケースも多くあります。
特定建設業許可の財産要件
特定許可は、下請代金の支払能力を重視するため、一般許可よりも厳しい財産要件が課されています。申請日の直前決算において、次のすべてを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
許可取得後の財産要件
一般建設業許可の場合、申請時に財産要件を満たしていれば、許可取得後に預金残高や自己資本が500万円を下回っても許可に影響はありません。
一方、特定建設業許可の場合は、原則として毎事業年度において財産要件を満たすことが求められます。ただし、愛知県の許可では、毎年の事業年度終了届の際に財産要件の充足状況は確認されません。そのため、5年ごとの更新時に財産要件を満たしていれば、特定許可を継続することが可能です。
社会保険未加入では許可が取れない?
建設業許可を取得するには、事業者が社会保険に加入し、保険料を適切に納付していることが求められます。対象となるのは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険であり、事業者がこれらに加入していない場合は原則として許可を受けることができません。
ただし、従業員が5名以下の個人事業主や、建設国保に加入している法人など、法律上の適用除外となる場合は、社会保険加入の要件を満たしているとみなされます。
申請時には、直近の保険料納付状況を確認できる書類(領収書や納付証明書など)の提出が必要です。社会保険の未加入や未納があると申請が受理されない場合もあるため、事前に加入状況を確認しておくことが重要です。
許可を取得できないケースとは ― 欠格要件の確認
建設業許可には、一定の欠格要件が定められており、該当する場合は許可を受けることができません。主なケースは以下の通りです。
- 破産手続開始決定を受け、まだ復権を得ていない者
- 建設業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 営業停止処分を受けている者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員等が事業活動を支配していた者で、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 精神の機能の障害により、建設業を適正に営むために必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者
これらの欠格要件に該当する場合は、許可申請が認められません。申請前に自分や役員が該当しないかを必ず確認することが重要です。
経営経験が5年未満でも諦めない理由
建設業許可は、経営経験が5年未満の事業者にとって大きなハードルになっています。しかし、許可を取得することには多くのメリットがあります。主なメリットは以下の通りです。
- 500万円以上の大型工事を受注できる
建設業法では、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、許可が必要です。許可を取得することで、売上を伸ばすことが出来ます。 - 社会的信用が増す
許可を持っている事業者は、取引先や金融機関からの信頼度が向上します。これにより、新たな取引や融資を受けやすくなるなど、事業拡大にもつながります。 - 技能実習生や特定技能ビザで外国人を雇用できる
外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れるためには、建設業許可が必要です。許可を取得することで、人材確保の幅を広げることが可能になります。 - 公共工事に参入できる
許可を持っていないと参加できない公共工事への入札にも参入でき、安定した仕事の確保や事業拡大につながります。
このように、建設業許可を取得することで得られるメリットは非常に大きいです。そのため、経営経験要件を満たしていない方であっても、次の章でご紹介する経営経験要件を満たさない場合の対処法を活用することで、許可取得が可能かどうかを検討してみる価値があります。
経営経験要件を満たさない場合の対処法
建設業許可の経営経験要件を満たしていない場合でも、直ちに許可取得をあきらめる必要はありません。状況に応じて、次のような対処法を検討することができます。
1.要件を満たす人を役員・支配人として迎える方法
最も現実的な方法の一つが、経営経験要件を満たしている人を、自社の取締役や支配人(常勤役員等)として迎えることです。建設業法では、常勤役員等のうち1人が、一定の経営経験を有していれば要件を満たすとされています。
具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります(建設業法施行規則第7条第1号イ)。
①建設業について 5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある者
②建設業について 5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として経営業務を管理した経験がある者
③建設業について 6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者
上記のうち②、③の場合については、準ずる地位や補佐職への就任の事実だけでなく、実際にどのような権限や業務を担っていたかを、書類で証明できるかが重要となります。ただ、非常にハードルは高いので、必要書類の収集や建設事務所の窓口での事前相談と非常に時間は掛かります。基本的には①の要件を満たす方を探して頂く方が早いですし、ベストな選択です。
2.経営経験が認められる「常勤役員等」の考え方
ここでいう「常勤役員等」とは、次の者をいいます。
- 法人の場合:常勤の役員(取締役、執行役等)
- 個人の場合:事業主または支配人
なお、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は原則として役員には含まれません。
ただし、取締役会の決議により、建設業に関する特定の事業部門について具体的な業務執行権限の委譲を受けている場合には、「これらに準ずる者」として認められる可能性があります。
その判断にあたっては、以下のような書類が確認されます。
- 組織図
- 業務分掌規程
- 定款・執行役員規程
- 取締役会議事録
- 人事発令書 など
3.補佐体制を整えて要件を満たす方法(令和改正後の要件)
また近年の制度改正により、単独の経営者経験がなくても、補佐体制を整えることで要件を満たせるケースがあります。
具体的には、常勤役員等のうち1人が一定の役員経験を有し、かつ、その者を直接補佐する形で、以下の業務経験者を置く必要があります(同条ロ)。
- 財務管理の業務経験を有する者
- 労務管理の業務経験を有する者
- 業務運営の業務経験を有する者
この場合も、「役職名」だけでなく、実際に建設業の経営業務に関与していたことを、組織図・業務分掌規程・取締役会議事録等で証明する必要があります。証明のハードルは高く、時間が掛かる手続きではあります。
4.補佐経験として認められるケース
「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」とは、単なる事務作業ではなく、以下のような経営業務全般に関与した経験を指します。
- 資金調達
- 技術者・技能者の配置
- 下請業者との契約締結
- 工事の全体管理 など
この補佐経験は、6年以上あれば法人・個人の別を問わず通算可能です。ただし、第三者(建設業許可業者)による証明書や、組織図・業務分掌規程・稟議書など、立場と業務内容を裏付ける資料が必要となります。
5.要件を満たすまで許可取得を待つという選択肢
上記のいずれにも該当しない場合は、5年の経営経験期間が経過するまで許可取得を待つという判断も一つの選択肢です。ただし、事業拡大の機会を逃してしまう可能性があるため、慎重な検討が必要です。
6.当事務所での確認・サポートの流れ
当事務所では、次の流れで経営経験要件の充足可否を確認しています。
① 登記簿謄本、閉鎖謄本、確定申告書、許可申請書副本等により、経営経験の有無を確認
② 注文書・請求書・通帳などから、請負実績の要件を満たすかをチェック
③ 要件を満たさない場合は、最短で要件を満たす方法をご提案
④ 他県での申請で要件を満たせないかも含めて検討
経営業務の管理責任者の経験証明方法
経営業務の管理責任者としての経験は、「経営に携わっていた事実」と「実際に建設工事を請け負っていた事実」の両方を、客観的な資料で証明する必要があります。そのため、提出書類は経営経験証明書類と請負確認証明書類に分けて整理します。
1. 個人事業主としての経験
経営経験証明書類
個人事業主の場合は、最低5年分次の書類を提出します。
① 確定申告書(第一表+収支内訳書または青色申告決算書等一式)
② 該当年度の所得証明書(市区町村発行のもの)
請負確認書類
各年度ごとに、建設工事を請け負っていたことを確認するため、次の①~③のいずれかの書類を年1件分提出します。
① 契約書
② 注文書およびそれに対応する注文請書
③ 請求書等とその入金記録
※確定申告書の業種欄に建設業に該当する記載がない場合や空白となっている項目等があると、経営経験証明書類に不備がある場合となり、請負確認書類につき12ヶ月を空けない期間につき1件分の提出を求められる等、要件が厳しくなります。
2. 法人の役員としての経験
経営経験証明書類
法人の場合は、役員としての在任期間を確認するため、次のような書類を提出します。
① 履歴事項証明書
②閉鎖事項証明書
請負確認書類
法人の場合も、各年度ごとに、次のいずれかの書類を年1件分提出します。
① 契約書
② 注文書およびそれに対応する注文請書
③ 請求書とその入金記録
法人の請負確認書類についても、経営経験証明書類の目的欄に建設業や該当業種を施工する旨の記述がない場合には、請負確認書類につき12ヶ月を空けない期間ごとに1件ずつの提出が求められる等、要件が厳しくなります。
3. 建設業許可を受けていた建設業者での経験
- 過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合
→ 許可申請書または経営業務管理責任者の変更届の副本 - 過去に証明されていない場合
→ 経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書副本および登記事項証明書(役員としての経験期間を確認できるもの)
上記の他、過去に愛知県知事許可を取得していた場合には、管轄の建設事務所で過去の許可の台帳を取得することにより、過去の経営経験を証明できる場合があります。
建設業許可取得の具体的なステップ
建設業許可取得の具体的なステップとしては、下記の手順となります。
- ①STEP1|取得したい許可内容の確認
- まずは、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、また取得したい業種を明確にします。今後の事業内容によって、必要となる許可の種類が異なります。
- STEP2|基本要件の確認
- 経営経験要件、営業所技術者要件、社会保険の加入状況、財産要件、欠格要件など、建設業許可の基本要件を満たしているかを確認します。
- STEP3|経営経験要件の整理・対処法の検討
- 経営経験が5年未満の場合でも、補完的な方法や認められる経験がないかを整理します。この段階で、許可取得が出来ると考える場合には次のステップに進みます。
- STEP4|必要書類の収集・申請書類の作成
- 必要書類や確認資料を揃え、建設業許可申請書を作成します。
- STEP5|申請・許可取得
- 管轄の建設事務所等へ申請を行います。申請後、書類の不備や不足資料の連絡があれば対応します。申請内容に問題がなければ、約2~3ヶ月程で許可通知書が発送されます。
許可取得後に気をつけたいポイント
建設業許可は、取得すれば終わりというものではなく、取得後も継続して守るべきルールや手続きがあります。これらを怠ると、指導や処分の対象となったり、更新ができなくなったりするおそれがあります。許可を適正に維持するため、次のポイントを押さえておきましょう。
- 標識の掲示
許可取得後は、速やかに営業所(店舗)や工事現場に、建設業許可の標識を掲示する必要があります。 - 事業年度終了届(決算変更届)の提出
毎事業年度終了後、4か月以内に事業年度終了届を提出しなければなりません。毎年必ず必要な手続きです。 - 変更届の提出
商号、役員、営業所、営業所技術者、社会保険の加入状況など、届出事項に変更があった場合は、内容ごとに定められた期間内に変更届を提出する必要があります。 - 5年ごとの許可更新
建設業許可は5年ごとの更新制です。更新期限を過ぎると許可が失効するため、期限管理が重要です。
まとめ:経験不足でも建設業許可を目指すために
建設業許可は、「経営経験が5年以上なければ取得できない」と思われがちですが、実際には経営経験の考え方や証明方法には幅があり、経験年数が不足している場合でも許可取得を目指せるケースは少なくありません。
建設業許可を取得することで、500万円以上の工事の受注や公共工事への参入、外国人技能実習生・特定技能外国人の雇用など、事業の可能性は大きく広がります。その一方で、要件の確認や書類準備には専門的な判断が必要となる場面も多く、自己判断であきらめてしまうのは非常にもったいないと言えます。
経営経験が5年未満であっても、これまでの実務内容や立場、書類の整え方次第では、建設業許可を取得できる可能性があります。まずは自社の状況を正確に整理し、どの要件をどのように満たせるかを検討することが重要です。
経験不足を理由に建設業許可をあきらめる前に、ぜひ一度、専門家に相談しながら、許可取得の可能性を探ってみてください。
当事務所へのお問い合わせは、下記お問い合わせフォームよりお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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