建設業許可の許可要件①ー経営業務管理責任者の経営経験について
この記事でわかること
建設業許可取得に必要な三つの要件である「経営業務管理責任者の経営経験」「専任技術者要件」「財産要件」のうち、経営業務管理責任者の経営経験について理解できます。
※愛知県で建設業許可を取得するケースを想定して記載しています。
建設業許可の概略については下記記事もご参照ください。
また、専任技術者要件については下記記事もご参照ください。
経営業務管理責任者の要件
常勤役員等のうちの一人が次のいずれかに該当することが要件です。
①建設業に関し5年以上経営業務を管理した経験を有すること
②取締役会の委任を受けて建設業に関し5年以上経営者に準じる地位で経営業務を管理した経験を有すること
③建設業に関し6年以上経営者に準じる地位で経営業務を管理する者を補佐した経験を有すること
常勤役員等とは株式会社では取締役や執行役、個人事業主の場合は代表や支配人、合同会社では業務執行社員のうち、常勤している人のことを指します。常勤なので基本的に本社から毎日通勤できる距離に住所としている必要があります。
また、②③の経営者に準じる地位は下記書類によって証明します。
〇組織図その他これに準ずる書類
〇業務分掌分掌規程
〇取締役会議事録、稟議書等(②の場合権限委譲を確認できる書類)
※上記の経営経験は全て建設業に関する経営経験である必要があります。また、建設業の経営経験であれば、建設業内の業種は問いません。
※上記②、③で経営経験を証明する場合には、役所への事前相談が必要になります。
詳細につきましては下記リンクより許可申請の手引きをご確認ください。
なお上記場合は専門的な知識が必要になりますので、行政書士等の専門家へのご相談をお勧めします。
経営経験確認書類について
経営経験の証明は建設業許可を受けている業者での経験か否か、個人事業主と法人役員の経験の別によって下記の書類にて行います。
◎個人事業主としての経営経験(未許可業者での経験)
・確定申告書一式+所得証明書(市区町村発行のもの)
・該当年に施工した工事の詳細がわかる年1件の契約書 or 注文書+請書 or 請求書+入金記録
◎法人役員としての経営経験(未許可業者での経験)
・履歴事項証明書
・該当年に施工した工事の詳細がわかる年1件の契約書 or 注文書+請書 or 請求書+入金記録
◎建設業許可業者での経営経験
・許可申請書副本等、許可業者で過去に経営業務管理責任者や許可業者で役員であったことが分かる書類
※工事詳細のわかる契約書等は確定申告書の不備や登記の目的欄に建設業を営んでいたか不明の場合に月1件提出が求められる場合があります。
まとめ
建設業許可取得の要件である経営業務管理責任者の経営経験は実際に経験を有するだけでなく
上記確認書類によって経営経験を証明する必要がございます。これから建設業許可を取得する
予定がある場合は、証明書類となる書類の保管をお勧め致します。また事前に専門家である
行政書士と面談をし、自社の要件該当の有無や必要となる書類を確認して頂くことでスムーズ
に許可申請をすることが可能になります。申請をご検討中の方はぜひ当事務所にお問い合わせ
ください。
投稿者プロフィール
- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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