岐阜県の建設業許可申請について

この記事でわかること

 岐阜県において建設業許可を取得する際の許可要件や申請手続き、必要書類、取得後に必要

となる手続きについて理解できます。建設業許可申請には、都道府県知事許可と国土交通大臣

許可の2種類がありますが、都道府県知事許可に関しては各都道府県で申請のルールや手続

きが異なっているので注意が必要です。

 建設業許可は施工する業種を選択して取得する必要があります。建設業の29業種について

は下記記事もご参照ください。

建設業の29業種について

 建設業の申請の種類によって必要書類や確認資料については異なります。詳細については下

記記事もご参照ください。

建設業の申請の種類と必要書類・確認資料

建設業許可とは

〇建設業とは

 建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。建設工事は下記の29業種に区分

されます。

建設工事の29業種

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

〇建設業の許可が必要な工事

 建設業の工事を請け負うためには、原則建設業許可が必要です。ただし、下記の「軽微な建

設工事」に該当する場合には、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」は下記の建設工事のことです。

建築一式工事   工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
         又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

その他の工事   工事1件の請負代金が500万円未満の工事

※2以上の契約に分割して建設工事を請け負う場合でも、一体としてみた時に一つの建設工事である場合には、各契約の請負代金の合計額が上記基準を満たすかで判断します。

※注文者が材料を提供する場合には、その価格を請負代金の額に加えた金額で判断します。

※請負代金には消費税を含みます。

〇知事許可と大臣許可

 建設業許可に申請先には、各都道府県と国土交通大臣があります。どちらに申請すべきかは

下記の表の通りです。

岐阜県知事許可岐阜県内にのみ営業所を設置する場合
国土交通大臣許可(中部地方整備局)岐阜県内に主たる営業所、他県に従たる営業所を設置する場合

※営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約をする事業所を言います。単に

事務作業や工場等は含みません。

〇一般と特定の違い

 さらに建設業の許可は一般建設業と特定建設業に区分されます。

一般建設業発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、総額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上を下請に発注することはできません。
特定建設業上記のような制限なく、下請けに発注することが可能。

※発注者や注文者からの受注金額にはどちらも制限はありません。

※下請に発注する金額の総額には、元請負人が提供する材料の価格は含みません。

※自社で全てを請け負う場合は、特定建設業許可を取得する必要はありません。

〇建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。5年毎の更新手続きなければ失効します。

建設業許可の4つの要件

 建設業許可を受けるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。

その要件とは、(1)経営業務管理責任者の要件、(2)社会保険への加入、(3)専任技

術者の要件、(4)財産要件の4つの要件になります。

(1)経営業務管理責任者の要件

常勤役員等のうち、次のいずれかの要件に該当する人はいることが必要です。

①建設業に関し、経営者として5年以上の経験を有する者

②建設業に関し、経営者に準じる地位にあって、かつ取締役会の決議による権限移譲を受けて5年以上経営業務を行った者

③建設業に関し、経営者に準じる地位にあって、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者

※基本は上記3つの要件を満たすことが要件ですが、常勤役員等を直接補佐する者が一定の要件を満たす場合にも、認められます。

※常勤役員等とは法人であれば役員や執行役員、個人事業主では本人や支配人を指します。

※経営業務管理責任者は、主たる営業所に常勤のものである必要があります。

(2)社会保険への加入

 適切な社会保険に加入していることも要件となります。社会保険とは、健康保険、厚生年金

保険及び雇用保険になります。適用事業所に該当するか否かは下記の表の通りです。

健康保険法人の事業所及び個人経営で常時5人以上の労働者を雇用する事業所
厚生年金保険法人の事業所及び個人経営で常時5人以上の労働者を雇用する事業所
雇用保険労働者を一人でも雇用する事業所

(3)専任技術者の要件

 また、専任技術者がいることも要件になります。専任技術者となりえる人は下記のいずれかに該当することです。

①建設業に関わる指定学科卒業+実務経験(高卒は5年、大卒・専門卒は3年以上)

②実務経験が10年以上であること

③国家資格等の保有者であること

※指定学科や国家資格等については下記の記事もご参照ください。

建設業許可の許可要件②ー専任技術者について

※専任技術者は、営業所毎に置く必要があります。

※専任技術者はその所属する営業所に常勤している必要があります。

(4)財産要件

 最後の要件は財産要件です。財産要件は一般・特定で要件が異なりますが、ここでは申請件

数の多い一般建設業についてご説明します。下記のいずれかの要件を満たすことです。

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金調達をする能力を有すると認められること

③許可申請直前の過去5年間許可を継続して受けて営業した実績を有すること

※自己資本とは、法人の場合は貸借対照表の純資産合計の額を、個人事業主の場合は期首資

本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部

に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた金額を言います。

※②の要件は、500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書によって確認します。

建設業許可の申請手続き

〇申請区分と申請手数料

建設業許可の申請区分と手数料は下記の通りです。

申請区分内容申請手数料(円)
1新規現在有効な許可を受けていない場合9万(18万)
2許可換新規国土交通大臣→岐阜県知事許可
他県知事許可→岐阜県知事許可のような場合
9万(18万)
3般・特新規①一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業許可を取得
②特定建設業許可のみを受けている者が一般建設業許可を取得
9万
4業種追加管工事業を受けている者が、塗装工事業の業種を追加する場合等5万(10万)
5更新既に受けている許可を、そのままの要件で続行する場合5万(10万)
6般・特新規+業種追加3と4を同時に申請する場合14万
7般・特新規+更新3と5を同時に申請する場合14万
8業種追加+更新4と5を同時に申請する場合10万(15万、20万)
9般・特新規+業種追加+更新3と4と5を同時に申請する場合19万

※表の申請手数料欄の()は一般と特定の両方を申請する場合の手数料です。

※申請手数料の納付は「岐阜県収入証紙」を購入して行います。

〇申請窓口

 岐阜県知事許可の申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の窓口にて行

います。各土木事務所の一覧は下記の通りです。

主たる営業所の所在地申請窓口住所連絡先
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡岐阜土木事務所500-8384
岐阜市薮田南 5-14-53OKB ふれあい会館第 1 棟 8 階
058-214-9624
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡大垣土木事務所503-0838
大垣市江崎町 422-3西濃総合庁舎
0584-73-1111
揖斐郡揖斐土木事務所501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方 1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111
関市、美濃市美濃土木事務所501-3756
美濃市生櫛 1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
郡上市郡上土木事務所501-4292
郡上市八幡町初音 1727-2
郡上総合庁舎
0575-67-1111
美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡可茂土木事務所505-8508
美濃加茂市古井町下古井 2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
多治見市、瑞浪市、土岐市多治見土木事務所507-8708
多治見市上野町 5-68-1
東濃西部総合庁舎
0572-23-1111
恵那市、中津川市恵那土木事務所509-7203
恵那市長島町正家後田 1067-71
恵那総合庁舎
0573-26-1111
下呂市下呂土木事務所509-2592
下呂市萩原町羽根 2605-1
下呂総合庁舎
0576-52-3111
高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域を除く)、大野郡高山土木事務所506-8688
高山市上岡本町 7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111
高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域)、飛騨市古川土木事務所509-4263
飛騨市古川町上野 617-1
0577-73-2911

〇申請方法

①窓口申請

 申請書類の提出や許可通知書等の受取は原則窓口に訪問して行います。

②電子申請

 国土交通省が提供している電子申請システムにより申請します。

申請可能な申請類型は許可申請、変更届、廃業届、終了届のみです。

〇標準処理期間

 土木事務所に書類提出後、約50営業日後になります。

建設業許可の必要書類

 建設業許可の申請に必要な書類は下記になります。

建設業許可申請の必要書類

・建設業許可申請書一式

・役員等の登記されていないことの証明書

・役員等の身分証明書

・事業税の納税証明書

・(法人の場合)定款及び登記事項証明書

・経営管理責任者及び専任技術者の健康保険証の写し

・(個人事業主の場合)5年分の所得税の確定申告書の写し

・直近の健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の領収書

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し

・(専任技術者につき国家資格で証明する場合)資格者証

・(専任技術者につき学歴要件を用いる場合)卒業証明書

・(自己資本要件を満たさない場合)預金残高証明書又は融資証明書

・営業所の写真(建物の外観、入口付近、事務スペース)

・(法人の場合)法人番号公表サイトの法人情報画面を印刷したもの

※上記の書類の他、ケースバイケースで必要となる書類は異なります。詳細に関しましては

下記サイトより手引きをご確認ください。

建設業許可申請・変更等の手引

建設業許可取得後について

 最後に、建設業許可取得後に必要となる手続きについて説明します。建設業許可を受けた後

には主に、(1)変更届、(2)廃業届、(3)事業年度終了届、(4)許可更新の手続き

が必要となります。

(1)変更届

 建設業許可を受けた後、下記の記載事項に変更が生じた場合には、下記の提出期限までに

管轄の土木事務所の窓口に変更届を提出する義務が生じます。

変更事由提出期限
1常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者を変更したとき
2専任技術者を変更したとき
3令第3条に規定する使用人(支店長等)を変更したとき
4常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐するもの又は専任技術者が欠けたとき
5欠格要件に該当することになったとき
6健康保険等の加入条件に変更があったとき(従業員数を除く)
事実の発生から2週間以内
7商号又は名称を変更したとき
8営業所の新設をしたとき
9既存の営業所の名称、所在地、業種等を変更したとき
10法人の資本金額に変更があったとき
11法人の役員等に変更があったとき
12個人事業主又は支配人に変更があったとき
事実の発生から30日以内
13使用人数に変更があったとき
14令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
15定款に変更があった場合
16健康保険等の加入状況に変更があった場合(従業員数のみ)
毎事業年度終了
後4か月以内

(2)廃業届

 許可を受けた建設業を廃止した場合は、30日以内に管轄の土木事務所へ廃業届を提出し

なければいけません。

(3)事業年度終了届

 毎事業年度の終了後、4ヶ月以内に決算書等の所定の事項につき事業年度終了届を作成して

管轄の土木事務所に提出する義務が生じます。

(4)許可更新の手続き

 建設業許可の許可期間は5年間であるため、その後も許可を継続する場合には5年毎に許可

更新の手続きをする必要があります。許可更新の申請は有効期間の3ヶ月~30日前までに行う

必要があります(般・特新規や業種追加と合わせて行う場合は2ヶ月前まで)。

 許可更新の際は、行政手数料として5万円を納付する必要があります。

まとめ

 岐阜県で建設業許可を申請する場合の許可要件や申請手続き、必要書類、許可取得後に必

要となる手続きについてご説明させて頂きました。建設業許可申請手続きは期限があるもの

も多く、申請書の作成や必要書類の収集には多分の時間と労力が掛かります。申請をご検討

の方は、専門家である行政書士へのご依頼をお勧め致します。

 当事務所では、岐阜県内における建設業許可手続きを承っております。当事務所へのご相談

は下記お問い合わせページより、お問い合わせください。

お問い合わせページはこちら

投稿者プロフィール

start-up22
start-up22
【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)

2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。