建設業許可とは?

・取引先から建設業許可を取得するように言われた
・500万円以上の建設工事を請け負うことになったがどうすればよいか。
・手続きの方法がわからないがどうすればよいか。

最近このようなご相談を頂く機会が増えました。建設業許可について下記でご説明致します。

  1. 建設業許可を取得するメリット
  2. 建設業許可が必要でない場合
  3. 一般許可と特定許可の違い
  4. 知事許可と大臣許可
  5. 建設業の業種
  6. 建設業許可取得後に必要となる手続き
  7. まとめ

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得するメリットとしては下記3点が挙げられます。

①コンプライアンスを遵守することで選ばれる業者になれる

②単価の高い仕事を受注できるようになり売上アップにつながる。

③社会的信用度が高まり販路拡大につながる。

近年、無許可業者に500万円以上の工事を発注した元請けが、下請けへの指導義務違反で行政指導を受ける事案が頻発しています。

建設業許可を取得するだけで発注金額に関係なく取引が可能になるので、元請けに選ばれる業者になることが出来ます。

建設業許可が必要な場合

原則、建設業の業務を請け負うには建設業許可を取得する必要があります。

しかし例外的に下記のような場合には「軽微な工事」として建設業許可は不要とされています。

①建築工事で1件の請負代金(消費税込)が1,500万円未満の工事

又は延べ面積が150平米未満の木造住宅工事

②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事

上記に該当しない場合には、建設業の許可を取得しないと工事を受注することが出来ません。

一般許可と特定許可の違い

建設業の許可には一般と特定があります。その違いは元請けとして下請けに発注する工事の発注金額の大小です。

元請けとして受注した工事の下請けへの工事発注金額が税込で4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)

の場合には特定許可を取得する必要があります。

なお、複数の下請けに発注する場合はその合計額になります。

知事許可と大臣許可

また建設業許可には知事許可と大臣許可があります。一つの都道府県のみに営業所がある場合はその都道府県の知事の許可が必要であり、

複数の都道府県を跨いで営業所がある場合は大臣許可が必要です。

ここでいう営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

建設業の業種

建設工事は下表に掲げる29業種に分かれています。

建設業を営もうとする者は下記29業種ごとに許可を受けなければなりません。

1 土木工事業9 管工事業17 舗装工事業25 建具工事業
2 建築工事業10 タイル・レンガ・
ブロック工事業
18 防水工事業26 水道施設工事業
3 大工工事業11 鋼構造物工事業19 内装仕上工事業27 消防施設工事業
4 左官工事業12 鉄筋工事業20 機械器具設置工事業28 清掃施設工事業
5 とび・土木工事業13 舗装工事業21 熱絶縁工事業29 解体工事業
6 石工事業14 しゅんせつ工事業22 電気通信工事業
7 屋根工事業15 板金工事業23 造園工事業
8 電気工事業16 ガラス工事業24 さく井工事業

建設業許可取得後に必要となる手続き

また建設業許可は原則5年間ごとに更新の手続きをする必要あります。

そして決算月から4ヶ月以内に毎年決算届を提出しないといけません。

さらに内容の変更が生じた場合には遅滞なく変更届を提出しないといけません。

まとめ

建設業許可を取ることで売上アップにつながる反面、手続きは難解で時間や手間が掛かります。

本業で忙しい中でも確実に建設業許可を取得し維持していくためには、建設業許可の専門家である

行政書士事務所に手続きをアウトソーシングして頂くのも一つの方法です。

建設業許可関連手続きでお困りの方は当事務所までご連絡ください。

投稿者プロフィール

start-up22
start-up22
【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)

2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。