建設業の申請の種類と必要書類・確認資料
この記事でわかること
建設業許可の申請の種類とそれぞれ必要となる書類、確認資料が理解出来ます。
一番申請件数の多い都道府県知事の一般許可に絞って説明します。
建設業許可の概略については下記記事をご参照ください。
また、建設業の申請窓口や管轄については下記の記事をご参照ください。
※基本的に愛知県知事に申請する場合を想定して記載しています。管轄の都道府県に
より運用が異なる場合がありますので、必ず管轄が提示している手引きをご確認ください
建設業新規許可
建設業の未許可業者は初めに建設業新規許可を申請することによって
建設業許可番号を取得し、下記の様々な後続の申請をすることが可能になります。
建設業許可を取得するには、「経営業務管理責任者の経営経験」「専任技術者要件」
「財産要件」の三つの要件を満たしている必要があります。各要件の詳細については下記
記事に記載していますので、こちらをご確認ください。
建設業許可の許可要件①ー経営業務管理責任者の経営経験について
また、申請に必要な書類は法人と個人事業主の場合で異なります。それぞれ下記の通りです。
〇法人の必要書類・確認資料
・直近3年の決算書一式
・すべての役員の後見等登記事項証明書
・すべての役員の身元証明書
・定款
・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)
・納税証明書(県税事務所発行のもの)
・専任技術者の資格証明書(実務経験で証明する場合は不要)
・年1件の建設業に関する請求書+その入金が確認できる通帳ページの写し
・経営業務管理責任者と専任技術者の健康保険証の写し
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し(雇用してない場合は不要)
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の領収書の写し(雇用してない場合は雇用保険のものは不要)
・主たる営業所の写真(外観、入口付近、営業所内部)
〇個人事業主の必要書類・確認資料
・直近5年の確定申告書一式
・個人事業主本人の後見等登記事項証明書
・個人事業主本人の身元証明書
・納税証明書(県税事務所発行のもの)
・専任技術者の資格証明書(実務経験で証明する場合は不要)
・直近5年の所得証明書(市区町村発行のもの)
・年1件の建設業に関する請求書+その入金が確認できる通帳ページの写し
・専任技術者の健康保険証の写し(個人事業主本人の場合は不要)
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し(雇用してない場合は不要)
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の領収書の写し(雇用してない場合は雇用保険のものは不要)
・主たる営業所の写真(外観、入口付近、営業所内部)
※申請者の状況によって上記必要書類は異なる場合があります。詳細は下記サイトより
許可申請の手引きをご確認ください。
事業年度終了届(決算届)
許可がおりて建設業の許可業者となると、毎年決算月から4ヶ月以内に建設事務所に
事業年度終了届を提出する義務があります。決算書の内容や前事業年度の施工金額の
売上トップ10を業種ごとに記載する工事経歴書を作成する必要があります。
事業年度終了届を作成するにあたり、法人、個人事業主の必要書類は下記の通りです。
〇法人の必要書類
・前事業年度の決算書一式
・事業税の納税証明書
・事業報告書
・(届出事項に変更がある場合)定款又は株主総会議事録
〇個人事業主の必要書類
・前年度の確定申告書一式
・事業税の納税証明書
許可更新申請
また、建設業許可の有効期間は5年間であり、5年毎に許可更新申請をする必要があり
ます。愛知県の場合ですと、更新許可申請は建設業許可の有効期間の3ヶ月前から1ヶ月
前までに行う必要があります。更新申請をせずに有効期間を経過すると、再度新規で許可
申請をする必要があり、余分に行政手数料が掛かってしまいます。
許可更新申請の必要書類は下記の通りです。
〇法人の必要書類
・役員全員の後見登記事項証明書
・役員全員の身元証明書
・(届出事項に変更がある場合)定款
・履歴事項全部証明書
・経営業務管理責任者と専任技術者の健康保険証の写し
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し(雇用をしていない場合は不要)
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の領収書の写し(雇用をしていない場合は雇用保険のものは不要)
〇個人事業主の必要書類
・個人事業主本人の後見登記事項証明書
・個人事業主本人の身元証明書
・専任技術者の健康保険証の写し(個人事業主本人が兼ねる場合は不要)
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し(雇用をしていない場合は不要)
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の領収書の写し(雇用をしていない場合は雇用保険のものは不要)
変更届
建設業の許可業者は下記の表の通り、届出事項に変更が生じた場合には事実発生後
一定の期間までに変更届を提出する義務があります。
届出事項 | 提出期限 |
商号又は名称の変更 | 事実発生後30日以内 |
既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更 | 事実発生後30日以内 |
営業所の新設、廃止 | 事実発生後30日以内 |
資本金額の変更 | 事実発生後30日以内 |
役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等) | 事実発生後30日以内 |
個人事業主の氏名変更 | 事実発生後30日以内 |
個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更(氏名の変更、新任、退任) | 事実発生後30日以内 |
令第3条に規定する使用人の変更 | 事実発生後2週間以内 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更 | 事実発生後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 事実発生後2週間以内 |
健康保険等の加入状況の変更 | 事実発生後2週間以内 |
健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみの変更) | 毎事業年度経過後4月以内 |
経営業務管理責任者が複数いる場合の削除、専任技術者の削除、欠格要件該当 | 事実発生後2週間以内 |
廃業(建設業の廃業) | 廃業事由から30日以内 |
変更届の必要書類は変更の内容によって異なります。詳細は下記サイトより変更届の
手引きをご確認ください。
業種追加
建設業許可の業種を追加する手続きになります。更新申請と同時に追加することも可能
です。業種追加の際に必要になる書類は下記の通りです。
〇法人の必要書類
・役員の後見登記事項証明書
・役員の身元証明書
・(変更事項がある場合は)定款
・履歴事項全部証明書
・経営業務管理責任者と専任技術者の健康保険証の写し
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の領収書の写し
・新しく取得する業種の専任技術者の資格証明書(実務経験で証明する場合は不要)
〇個人事業主の必要書類
・個人事業主本人の後見登記事項証明書
・個人事業主本人の身元証明書
・専任技術者の健康保険証の写し(個人事業主本人が兼務する場合は不要)
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の領収書の写し
・新しく取得する業種の専任技術者の資格証明書(実務経験で証明する場合は不要)
各申請の行政手数料
上記種類の申請をする際の行政手数料は下記の通りです。
申請区分 | 行政手数料 |
建設業新規許可申請 | 90,000円 |
事業年度終了届 | 0円 |
許可更新申請 | 50,000円 |
変更届 | 0円 |
業種追加 | 50,000円 |
業種追加+更新 | 100,000円 |
まとめ
建設業の申請の種類と必要書類・確認資料について説明させて頂きました。
最初に建設業許可を取得することから始まり、毎年決算月から4月以内に事業年度終了届
を提出する必要があり、また5年毎に許可更新をする必要があります。届出事項に変更が
生じた場合には、一定の期間に変更届を提出する必要があり、建設業の業種を追加する
場合には、業種追加の申請手続きをする必要があります。
それぞれの手続きのための必要書類の収集や申請書類の作成には時間が掛かりますので
前もって準備して頂くことをお勧めします。当事務所へ相談をご希望の方は、下記お問い
合わせページより、お願いいたします。
投稿者プロフィール
- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
最新の投稿
- 建設業許可関連2024年12月4日解体工事業での建設業許可取得に必要なステップ
- 建設業許可関連2024年11月29日必要な資格とは?とび土工工事業の建設業許可申請ガイド
- 建設業許可関連2024年11月28日管工事業の専任技術者要件について解説
- 建設業許可関連2024年11月26日建設業許可と電気工事業登録の違いを解説