建設業許可500万円基準の抜け道は?バレる?下請けも取得が必要な理由
建設業許可の500万円基準とは?請求の分割が認められる正当な理由
建設業を営むにあたり、重要な要件の一つが「建設業許可」の取得です。建設業許可は、基本的に税込500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。しかし、この基準を超えずに事業を行いたいと考える人もいるでしょう。ここでは、500万円基準の抜け道の有無や、それがバレるリスク、そして下請け業者も許可を取得する必要がある理由について解説します。
またこの「500万円」とは別に、建設業許可取得には自己資本金額が500万円以上あるという財産要件があります。財産要件については下記記事もご参照ください。
建設業許可の500万円基準とは?
建設業者は建設業法第三条により、原則建設業許可を受けなければならないとされています。しかし、これには例外があり建設業法施行令第一条の二に定められている軽微な建設工事に該当する場合には、建設業許可を受けることなく建設業の請負工事を行うことが出来ます。
建設業法
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法施行令
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
上記に定める軽微な建設工事は下記の通りです。
(1)工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の建設工事
(2)建築一式工事のうち延べ面積が150㎡に満たない木造住宅の建設工事
上記金額には、注文者が材料を提供した場合の市場価格を含みます。また一つの工事につき二以上に分割した契約で請け負う場合でも、その分割に正当な理由がない場合には、各契約の請負代金の額を合計して上記基準に当てはめます。上記に該当しない建設工事を行う場合には、原則通り建設業許可を取得して行う必要があります。
500万円基準に抜け道はあるか?正当な理由とは?
では、建設業の許可を持っていない業者が許可要件を回避しようとする際によく見られるケースを紹介します。各ケースごとに注意点を説明します。
ケース①請求書を分割して発行する
請負金額が500万円を超えている場合に、請求書を分けて発行することで許可不要の範囲内に抑えようとする場合です。例えば600万円の請負工事に対して、300万円の請求書を2通発行する場合です。
請求書を分けても1件あたりの請負金額が500万円を超えている事実に変わりはありませんので、このケースは建設業法の規定に抵触し違法となります。
ケース②工期を分けて別の契約にする
例えば工期6ヶ月間で請負金額800万円の工事につき、前期と後期で分けて別々の契約書を作成する場合です。
この場合でも建設工事は契約ではなく実態から判断されるので、1件の建設工事を800万円で受注したとみなされます。よってこのケースでも建設業法に抵触します。
ケース③建設工事の種類ごとに契約を分割する
例としてマンションの塗装工事と合わせて必要となる足場工事や防水工事も請け負った場合です。塗装工事が400万円、足場工事200万円、防水工事200万円と分割して契約書を作成したとします。
この場合でもメインである塗装工事に付随して行う工事は附帯工事とみなされます。よって塗装工事、足場工事、防水工事を合わせて一つの工事とされるので請負金額の合計は800万円となり、無許可業者が行うと違法となります。
ケース④材料費を注文者の負担とする場合
例えば大工工事の作業費が400万円、材料費が200万円である場合に受注者が材料費を負担してしまうと合計で600万円となってしまうので、材料費を分けて注文者の購入のもと提供してもらう方法です。
この場合でも請負金額は注文者が提供した材料費を足した金額となるため、建設業法に抵触します。建設業法施行令に下記のように規定されています。
建設業法施行令
第一条の二第3項 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
材料費には上記の通り運送費も含まれますので注意してください。
無許可で500万円以上の依頼が来た時の対処法
では建設業の許可を持たない業者に対して500万円を超える建設工事の依頼が来た場合、どのように対処すべきかについていくつかの方法を紹介します。違法行為を避け、適切な対応を取るためのポイントを解説します。
① 仕事を断る
状況: 依頼された工事が500万円を超える場合、無許可業者としては法律上その工事を受注することはできません。
対処法: この場合、まず依頼者に対して丁寧に説明し、仕事を断ることが最も適切です。無許可で500万円を超える工事を行うことは違法であり、罰則が科される可能性があります。
注意点:
- 断る際には法律に基づいた理由を明確に伝えること。
- 今後の信頼関係を維持するために、丁寧な対応を心掛けること。
② 建設業許可業者を紹介する
状況: 依頼者が工事を急いでいる場合や、他の信頼できる業者を探すのが難しい場合。
対処法: 信頼できる建設業許可業者を紹介することで、依頼者のニーズに応えることができます。紹介する業者に対しても、依頼内容を詳細に伝えることが重要です。
注意点:
- 信頼できる業者を選定すること。
- 紹介先の業者と依頼者の間で問題が発生しないように、可能であれば紹介後もフォローアップすること。
③ 建築一式工事になるか検討する
状況: 依頼された工事が建築一式工事であり、その総額が1,500万円未満である場合。
例えばリフォーム工事を行う際に内装仕上工事や電気工事、ガラス工事等の専門工事をまとめて請け負うことがありますが、この請負工事が建築一式工事に該当する場合です。
対処法: 建築一式工事であれば、総額が1,500万円未満の場合は無許可業者でも受注可能です。この場合、依頼された工事が建築一式工事に該当するかどうかは監督官庁の判断によりますので、ご不安であれば事前に確認されることをオススメします。
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合の罰則
建設業許可を受けずに500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負った場合のどのような罰則が科されるのでしょうか。建設業法には下記のように規定されています。
建設業法
第四十七条第一項 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
上記に規定されている通り、無許可で500万円を超える建設工事を受注してしまうと三年以下の懲役や300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、無許可で工事を行ったことが公になり、業界内での信用失墜や今後の受注に影響を及ぼす可能性があります。
もし建設業許可が取得できるような状況であれば、なるべく取得した方がいいです。仮に建設業法に反する工事を無許可で行ってしまっている場合でも、顛末書を提出することにより許可が取得できるケースもあります。もし許可取得でお悩みであれば、一度当事務所までご相談ください。
下請けでも建設業許可取得が必要な理由
建設業においては、元請けだけでなく下請け業者も許可が必要な場合があります。これは、下請け業者も一定の責任を持って工事を行うためです。元請業者が下請業者に500万円以上の請負工事を発注する場合には、元請業者のみならず下請け業者も建設業許可を取得する必要があります。
下請け業者が許可を持たずに500万円以上の工事を行った場合、元請け業者も罰則を受けるリスクが生じます。そのため、元請業者に選ばれるためにも下請業者は取得できるタイミングで建設業許可を取得して頂く方が望ましいです。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリットは主に下記の通りです。
建設業許可を取得するメリット
1.元請け企業に選ばれやすくなる
2.融資が受けやすくなる
3.建設工事の受注単価の向上
4.公共工事への参入にできる
5.社会的信用度が増す
- 元請け企業に選ばれやすくなる:
- 建設業許可を持っていることで元請け企業からの信頼が高まり選ばれやすくなります。特に大規模なプロジェクトや重要な工事では、許可を持っていることが求められることが多いため、ビジネスチャンスが広がります。
- 融資が受けやすくなる:
- 建設業許可を取得していることで金融機関からの信用が向上し融資が受けやすくなります。許可の有無は企業の信頼性や経営の安定性を判断する材料の一つとなるため、資金調達が円滑に進む可能性が高くなります。
- 建設工事の受注単価の向上:
- 請負金額500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の高単価の工事を適法に受注できるようになります。特に品質や安全性を重視する発注者は、許可の有無が重要な選定基準となります。
- 公共工事への参入:
- 公共工事を元請として受注するには建設業許可を取得することが必要のため、許可を取得することで公共工事に参入することが可能となります。公共工事は安定した受注が期待できるため、企業の成長や安定した経営に寄与します。
- 社会的信用度が増す:
- 許可を取得していること自体が社会的な信用を得る手段となります。顧客や取引先からの信頼が高まり、企業のブランド価値や評判の向上につながります。また、許可を持っていることで違法な業務を行っていない証明にもなるため安心感を提供できます。
これらのメリットにより、建設業許可を取得することで企業の成長や安定した経営が期待できるようになります。
建設業許可を取得するまでの流れ
愛知県の場合、建設業許可を取得するまでの流れは以下の通りです。
1. 必要書類の収集と申請書一式の作成
- 必要書類の収集:
- 会社の登記簿謄本(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 役員全員の身元証明書、登記されてないことの証明書
- 直近の事業税の納税証明書
- 経営業務管理責任者の経営経験確認書類
- 専任技術者の実務経験証明書類
- 経営業務管理責任者、専任技術者の健康保険証
- その他、必要な書類(ケースバイケースで取得が必要な書類があります)
- 申請書一式の作成:
- 申請書一式を作成し、正本・副本を各1部印刷します。
- 書類の不備がないように、細部まで確認します。
2. 主たる営業所を管轄する建設事務所へ仮申請
- 仮申請:
- 必要書類を揃えた後、主たる営業所を管轄する建設事務所に仮申請を行います。
- 仮申請では書類の内容を事前にチェックされ、不備や不足がないか確認します。
- 修正点があれば連絡あります。修正した書類や添付書類を提出します。
3. 本申請手続きと行政手数料の支払い
- 本申請手続き:
- 仮申請で確認された書類に申請日等の日付を記入して本申請を行います。
- 残高証明書の提出が必要な場合は、このタイミングで原本を提出します。
- 行政手数料の支払い:
- 本申請時に必要な行政手数料90,000円を愛知県証紙で支払います。
4. 許可証の郵送
- 許可証の受け取り:
- 本申請後、約1ヶ月の審査期間を経て、許可証が簡易書留で主たる事務所宛てに郵送されます。
- この期間中にも追加の書類や情報を求められることがあるため、迅速に対応します。
補足事項
- 審査期間:
- 審査期間は通常1ヶ月程度ですが、状況により前後することがあります。
- 確認事項や追加書類の提出が必要な場合、期間が延びる可能性があります。
- 許可証の管理:
- 許可証を受け取った後は、適切に保管し、必要に応じて提示できるようにします。
- 営業所には金看板と呼ばれるような標識を掲示する義務が生じます。
- 許可の有効期間や更新手続きについても確認し、期限が切れないよう注意します。
手続きの詳細については、下記ページの手引きもご参照ください。
建設業許可取得後に必要となる手続き・費用
建設業許可を取得した後も、建設業許可を維持するためにはいくつかの手続きや義務が発生します。以下は、建設業許可取得後に必要となる主要な手続きです
1. 事業年度終了届や変更届
- 事業年度終了届の提出:
- 毎事業年度終了後、4ヶ月以内に事業年度終了届を提出します。
- 決算報告書一式や納税証明書といった書類が必要になります。
- また前期に完了した建設工事のうち、業種別に売上の高い建設工事の発注者や工事内容、工期、請負金額を10件届け出ます。
- 変更届出:
- 役員・代表者の変更や営業所の移転、専任技術者の変更などがあった場合、速やかに変更届を提出します。
- 変更内容に応じて必要な書類や提出期限が異なるので注意が必要です。
2. 許可の更新
- 許可の有効期限の確認:
- 建設業許可の有効期限は5年間です。原則期限前の3ヶ月前~1ヶ月前までに更新手続きを行います。
- 更新申請には50000円の行政手数料が発生します。
- 更新申請手続き:
- 許可申請と同様に必要な書類を揃えて更新申請書を主たる営業所を管轄する建設事務所へ提出します。
まとめ
建設業を営む場合には原則建設業許可が必要です。例外的に請負金額が500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の軽微な建設工事は許可を得ずに請け負うことが出来ます。
この500万円基準には抜け道は基本的にありません。建設業許可の取得が可能な場合には、速やかに許可申請をしてい頂くことをオススメします。許可申請は必要書類の収集や申請書の作成等、専門的な知識が必要となる手続きになりますので、建設業許可を専門とする行政書士への依頼をご検討ください。
投稿者プロフィール
- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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