愛知県建設業許可業者の変更届の期限と必要書類等の手続きを解説
変更届の提出期限
建設業許可を受けた業者は、一定の事項に変更が生じた場合、所定の期間内に変更届を提出する義務があります。具体的には建設業法第十一条に定められています。
建設業法
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
具体的な変更事項とその期限は以下の通りです。
事実発生後2週間以内が期限のもの
下記事項に変更が生じた場合には、事実発生後2週間以内に届け出る必要があります。
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の変更
- 常勤役員等の変更(経営業務管理責任者等)
- 専任技術者の変更
- 健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみの変更は除く)
- 経営業務管理責任者が複数人いた場合の削除、専任技術者の削除、欠格要件該当
事実発生後30日以内が期限のもの
下記事項に変更が生じた場合には、事実発生後30日以内に届け出る必要があります。ただし役員等の変更のうち、株主等の変更については変更を知ってから30日以内で足ります。
- 商号又は名称の変更
- 既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
- 営業所の新設、廃止
- 資本金額の変更
- 役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等)
- 個人事業主の氏名の変更
- 個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更(氏名の変更、新任・退任)
- 廃業(建設業の廃業)
毎事業年度経過後4月以内が期限のもの
下記の届出は、毎事業年度経過後4月以内に届け出る必要があります。
- 健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更)
- 事業年度終了届
なお事業年度終了届については、下記記事をご参照ください。
変更届の提出先、問い合わせ先
また、変更届の提出先や問い合わせ先は主たる営業所の所在地によって異なり、下記の表の通りです。変更届は正・副1部ずつの計2部を提出します。
主たる営業所の所在地 | 所管する建設事務所 | 電話番号 |
名古屋市内 | 都市総務課 建設業・不動産業室 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁(自治センター2階) | 052-954-6503 |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡内 | 尾張建設事務所 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) | 052-961-4409 |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡内 | 一宮建設事務所 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 | 0586-72-1465 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡内 | 海部建設事務所 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) | 0567-24-2141 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡内 | 知多建設事務所 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 | 0569-21-3233 |
岡崎市、西尾市及び額田郡内 | 西三河建設事務所 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4 (西三河総合庁舎6階) | 0564-27-2745 |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市内 | 知立建設事務所 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 | 0566-82-3114 |
豊田市及びみよし市内 | 豊田加茂建設事務所 〒471-0867 愛知県豊田市常盤町3-28 | 0565-35-9312 |
新城市及び北設楽郡内 | 新城設楽建設事務所 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 | 0536-23-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市内 | 東三河建設事務所 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 | 0532-52-1312 |
変更届の提出を怠った場合の罰則や不利益
もし変更届の提出を期限内にできなかったり、提出を怠ってしまった場合にはどのような罰則やペナルティが科されるのでしょうか。主に下記のような不利益が生じる可能性があります。
①建設業許可の失効
建設業許可は5年に1回許可更新手続きを行う必要があります。許可更新手続きを行う前提として、建設業の届出事項に変更が生じている場合には、先に変更届の手続きを完了させている必要があります。最悪の場合には許可更新手続きが期限内に間に合わず、建設業許可が失効してしまう可能性があります。
②業種追加や経営事項審査等の申請手続きを行えない可能性
①と同様に業種追加手続きや経営事項審査を行う場合にも変更届の手続きが完了していることが求められる場合があります。ですので、変更届の提出を怠るとこれらの手続きを行えない可能性が生じます。
③罰則の適用
また、建設業法第五十条第一項第2号、第3号には下記のように定められています。
建設業法
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
これにより、変更届の提出を怠った場合には、六月以下の懲役や百万円以下の罰金に処せられる可能性があります。実際には、変更届の提出を怠ってすぐ上記罰則が適用されている訳ではありませんが、悪質な場合には適用の可能性も十分ありますので、適時での対応を心がけてください。
④会社の信頼の低下
また、建設業許可関連の書類は個人情報が掲載されている書類を除き、誰でも閲覧が可能です。新規取引をする際や会社の信用調査のために閲覧をされることがあるため、変更があるのに適法な手続きがされていないと会社の信用が低下する恐れがあります。
申請書類の作成と提出書類
変更届を提出する際には、変更内容に応じた必要書類を揃える必要があります。また申請書の作成も必要となります。以下に主な変更事項毎の必要書類を示します。申請書の書式に関しましては下記ページよりダウンロードしてください。
役員の就任
- 変更届出書(第一面)
- 履歴事項証明書
- 役員等の一覧表(1号別紙1)
- 誓約書(第6号)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(12号)
- 登記されてないことの証明書
- 身元証明書
主たる営業所の所在地変更
- 変更届出書第一面(22号の2)
- 履歴事項証明書(登記上の本店と主たる営業所が異なる場合は不要)
- 定款又は株主総会議事録(定款に変更が生じた場合のみ)
- 営業所の写真
商号又は名称の変更
- 変更届出書第一面(22号の2)
- 履歴事項証明書
- 定款又は株主総会議事録
経営業務管理責任者の変更
- 変更届出書第一面(22号の2)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(7号)
- 常勤役員等の略歴書(7号別紙)
- 常勤性の確認資料
- 経営業務管理責任者としての経験確認資料
変更届出書の記載例
変更届の必要書類として必ず必要となるのが変更届出書です。変更事項によって記載方法は異なりますが、下記が代表取締役の変更に伴い経営業務管理責任者を変更する場合の記載例になります。
変更届の手続きの流れ
そして変更届の手続きは以下の流れで行います。
- ①建設業許可の変更事項の確認
- 役員変更や営業所の所在地の変更等、建設業許可申請上の届出事項に変更が生じる場合には、事前に変更届の提出が必要か否かを確認してください。上記の期限を遵守するために早めの準備が重要です。
- ②必要書類の収集と変更届一式の作成
- 変更事項によって定められた必要書類を収集し、変更届を正副各1式作成します。
- ③管轄の建設事務所に提出
- ②の書類が完成したら、主たる営業所を管轄する建設事務所に提出します。提出方法には窓口に直接持参する方法と郵送で行うことも出来ます。変更届の際に特に行政手数料は発生しません。
- ④変更手続きの完了
- 提出された変更届につき、建設事務所で書類のチェックがされます。不足書類や申請書に不備があった際は連絡が入るので対応します。書類チェック完了後、問題がなければ変更手続きが完了し、副本を窓口で受領します。返信用のレターパックを添付することで郵送で副本を受け取ることも可能です。
変更届に関するQ&A
会社の本店移転と経営業務管理責任者でない取締役が退任しました。この場合、建設業許可の変更届はいつまでに提出する必要がありますか?
本店を建設業許可上の営業所としている場合には、事実発生後30日以内に変更届を提出する必要があります。また経営業務管理責任者でない役員等の変更も事実発生後30日以内に提出する必要があります。
建設業許可の変更届は受理されて許可されるまで何日掛かりますか?
建設業許可の変更届には、「許可」という概念がないため基本的に「提出日」が変更手続きの受付日になります。提出が完了したから手続きが完了という訳ではなく、書類に不備があった際には補正連絡が入り、対応する必要があります。手続きが完了すると副本が返却されます。返信用のレターパックを提出しておくと、副本を郵送で受け取ることも可能です。
当社は建設業許可業者ですが、役員のうちの一人が住所を移転しました。この場合には、建設業許可手続上どのような届出が必要でしょうか。
役員等の住所変更に関しては特に届出は不要です。ですので特に建設業許可上必要となる届出はありません。
まとめ
建設業許可業者は届出事項に変更が生じた場合、定められた期限内に変更届を提出することが重要です。この記事を参考に、期限内に必要な書類を揃えて変更届を提出しましょう。ご自身での手続きに不安がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール
- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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