登記されてないことの証明書の取得方法
この記事でわかること
建設業許可の必要書類である登記されていないことの証明書の取得方法について理解できます。
建設業許可を取得する場合には許可要件を満たす必要があります。許可要件の詳細については下
記記事もご参照ください。
建設業許可の許可要件①ー経営業務管理責任者の経営経験について
また、建設業許可の確認資料については下記記事もご参照ください。
登記されてないことの証明書とは
登記されてないことの証明書とは、その当事者につき成年被後見人の登記がされていないこと
を証明する書類になります。
成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分とされる方を保
護するために、選任された成年後見人が不動産や預貯金といった財産管理や介護サービス等の契
約締結をサポートする制度になります。
成年後見登記制度は、上記の成年後見人の権限や任意後見契約の内容等を登記によって公示す
る制度になります。この成年後見登記を参照することで、その成年被後見人と取引をする方が成
年後見人にどのような権限があるかを確認することが出来るので、安心して契約等を結ぶことが
できます。その結果、成年被後見人は上記制度で守られながらも円滑な社会生活を送ることが可
能になります。
そして登記されてないことの証明書は、上記のような後見登記がされていないを証明する書類
になります。建設業許可業者となると、500万円以上の工事を受任することが出来るようになる
ので、社会的な責任も重くなります。その役員である方は適切な判断能力を有している必要があ
るため、上記の登記されてないことの証明書の提出が求められます。
登記されてないことの証明書の取得場所
登記されてないことの証明書は、全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得できます。
法務局の支局や出張所では取り扱っていないので、必ず本局で取得する必要があります。愛知県
の場合ですと、名古屋法務局戸籍課(本局3階)で取得します。名古屋法務局本局の所在地は下
記になります。
名古屋法務局本局戸籍課の所在地
名古屋法務局本局(戸籍課)
〒460-8513
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館3階)
営業時間 午前8時半~午後5時15分 ※土日、祝日、年末年始を除く平日
電話番号 052-952-8111
また、岐阜県や三重県で取得する場合は下記所在地で取得します。
岐阜地方法務局本局の所在地
岐阜地方法務局本局戸籍課
〒500-8729
岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内
営業時間 午前8時半~午後5時15分 ※土日、祝日、年末年始を除く平日
電話番号 058-245-3181
津地方法務局本局の所在地
津地方法務局本局戸籍課
〒514-8503
三重県津市丸之内26-8(津合同庁舎2階)
営業時間 午前8時半~午後5時15分 ※土日、祝日、年末年始を除く平日
電話番号 059-228-4191
取得する際に持参するもの
では、登記されてないことの証明書を取得する際に持参するものについてご説明します。
郵送で申請する場合は別途ご説明します。
〇手数料
登記されてないことの証明書の手数料は1通につき300円です。
収入印紙にて納付します。収入印紙は各法務局内の窓口で購入可能です。
〇本人が取得する場合
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
・手数料(収入印紙)
〇本人の配偶者又は四親等内の親族が取得する場合
・本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票等)又は委任状
・取得する者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
・手数料(収入印紙)
※戸籍謄本は、本人との関係が確認できるもの
※住民票の場合、「続柄」の記載あるもの
※戸籍や住民票は発行後3ヶ月以内のものが必要です。
〇本人から委任を受けた代理人が取得する場合
・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
・手数料(収入印紙)
〇本人の配偶者又は四親等内の親族から委任をうけた代理人が取得する場合
・委任状(親族から代理人への委任状)
・本人と委任者の親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、住民票等)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
・手数料(収入印紙)
郵送で取得する方法
郵送で登記されてないことの証明書を取得する場合の窓口は東京法務局民事行政部後見登記課の
みとなります。郵送による交付請求をする場合に送付するものは下記になります。
〇送付するもの
・申請書
・本人確認書類のコピー
・返信用封筒
※申請書は下記サイトより書式をダウンロードしてご活用ください。
※本人確認書類は運転免許証、健康保険証、パスポート等氏名や生年月日が確認できるものとなります。
〇申請書送付先
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
●オンラインによる交付請求について
オンラインで登記されてないことの証明書を取得する場合は下記サイトをご参照ください。
まとめ
登記されてないことの証明書は建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可等の行政庁の許可を取得
する際に必要になることがあります。取得する機会があれば参考にしてみてください。
当事務所では建設業許可の申請代行を受け付けております。当事務所へのお問い合わせは下記お
問い合わせフォームよりお願い致します。
投稿者プロフィール
- 【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)
2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。
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