建設業許可申請の確認資料

この記事で分かること

建設業許可申請の際に提出する必要がある確認資料について理解できます。

確認資料は建設業許可申請書の記載内容を証明するために提出する書類で、申請完了後に返却されます。

確認資料の種類として経営業務管理責任者、経管と専任技術者の常勤性、財産要件、健康保険等の加入状況、

営業所、その他の確認資料があります。下記で詳しくご説明いたします。

※愛知県知事の一般許可を申請する場合を想定して記載しています。申請する都道府県によっては確認資料

が異なる場合がありますので、必ず手引きをご確認ください。

なお建設業の許可要件については下記記事もご参照ください。

建設業許可の許可要件①ー経営業務管理責任者の経営経験について

経営業務管理責任者の確認資料

 経営業務管理責任者(経管)の確認資料は、経管が建設業に関し5年以上の経営経験を有することという

要件を満たしていることを証明するために提出します。

経管の確認資料は(1)未許可の個人事業主としての経験(2)未許可の法人役員としての経験(3)許可業

者での経験の各場合で異なります。

(1)未許可の個人事業主としての経験

下記書類を必要年数分提出します。

・確定申告書(第一表から収支内訳書又は青色申告書等一式)+所得証明書を必要年数分

・該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年1件ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるもの)

①契約書(写し提出、原本提示)

②注文書+注文請書(写し提出、原本提示)

③注文書、請書控、請求書のいずれか+入金が明確に分かるもの(写しを提出)

※所得証明書は市区町村発行の原本を提出します。

※確定申告書の内容に不備がある場合は①~③の書類については月1件ずつ提出する必要があります。

(2)未許可の法人役員としての経験

下記書類を必要年数分提出します。

・履歴事項証明書(証明期間中の必要年数について法人の目的、継続して役員であったことが確認できるもの)

・該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年1件ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるもの)

①契約書(写し提出、原本提示)

②注文書+注文請書(写し提出、原本提示)

③注文書、請書控、請求書のいずれか+入金が明確に分かるもの(写しを提出)

※履歴事項証明書の目的欄の記載から当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合は、

当該全期間について①~③の書類は月1件ずつ必要となります。

(3)許可業者での経験

過去に経管として証明されている場合は、許可申請書副本又は経営業務管理責任者証明書(様式7号)の副本

を提出します。

また、過去に経管として証明されてない場合は、経営経験年数を確認できる書類(履歴事項証明書等)を提出

します。

なお、経営経験の途中で法人化した場合や未許可業者から許可業者に途中で移った場合等はそれぞれの期間の

証明のために、それぞれの期間で必要であった確認資料を提出することで証明します。

経管と専任技術者の常勤性確認資料

経営業務管理責任者は主たる営業所に、専任技術者は所属する営業所に常勤している必要があります。

その常勤性を証明するために下記の書類を確認資料として提出します。

・健康保険証の写し(勤務先名が特定できるもの)

※健康保険証の写しから勤務先が特定できない場合や、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者

証等の場合は、以下の①~⑤のいずれかを提出します。

①健康保険者証の写し+雇用保険被保険者証の写し+雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

②健康保険者証の写し+住民税特別徴収税額決定通知書の写し(特別徴収義務者用)

③健康保険者証の写し+厚生年金標準報酬額決定通知書の写し

④健康保険者証の写し+法人税確定申告書の写し(表紙+役員報酬手当等内訳書)+所得証明書

⑤健康保険者証の写し+源泉徴収票の写し+所得証明書

※個人事業主本人については上記書類は不要です。

財産要件の確認資料

建設業許可を取得する際に、直前決算の自己資本額が500万円未満の場合には、建設業許可を取得するにふさ

わしい財産的基礎を有することを証明するために、下記のどちらかの確認資料を提出する必要があります。

・金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(基準日が本申請直前2週間以内のもの)

・金融機関発行の500万円以上の融資証明書(発行日が本申請直前2週間以内のもの)

※どちらの書類も有効期限がありますが、仮申請後の本申請の段階にて必要になります。

ご注意ください。

健康保険等の加入状況の確認資料

建設業許可を取得する条件として加入すべき社会保険に加入している必要があります。

雇用保険と健康保険・厚生年金保険につき、下記書類を確認資料として提出する必要があります。

〇雇用保険

申請時直前の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し」及び下記①~③の書類のいずれか。

①保険料の納付書・領収証書の写し

②領収済通知書の写し

③納付済額証明書の原本

※労働保険事務組合に委託している場合は下記書類

「労働保険料等納入通知書の写し」+「労働保険料等領収書の写し」

〇健康保険・厚生年金保険

下記書類のいずれか。

①申請時直前の領収証書の写し

②保険料納入告知額・領収済額通知書の写し

③納入証明書原本

営業所の確認資料

営業所の確認資料としては下記①~③の写真を張り付けた台紙を提出する必要があります。④に関しては既に

許可業者であるものが、営業所の確認資料の提出が求められた場合に必要になります。

①営業所の外観(建物の全景がわかるもの)

②営業所の名称が確認できる入口付近を写したもの

③営業所の内部(事務用品や電話などがあることがわかるもの)

④建設業の標識の写真

※すべて写真は直近3ヶ月以内に撮影したものである必要があります。

その他の確認資料

その他の確認資料としては、支配人登記のある個人や法人の場合は申請時3ヶ月以内の履歴事項全部証明書を

提出する必要があります。また、法人の場合は「法人番号指定通知書」又は下記サイトより申請者の法人番号

が表示された画面を印刷したものを提出する必要があります。

国税庁法人番号公表サイト

まとめ

 建設業許可申請の際には、要件を満たしていることや申請書の記載事項を証明するために確認資料を

合わせて提出する必要があります。上記書類をそれぞれ収集し、かつ申請書一式を作成するには時間や

手間が掛かります。多忙な方や時間のない方は行政書士等の専門家へ申請代行を依頼されることをお勧め

致します。当事務所へのご相談は下記問い合わせフォームよりよろしくお願い致します。

お問い合わせページはこちら

投稿者プロフィール

start-up22
start-up22
【スタートアップ行政書士事務所 代表/行政書士】
佐野 太一(さの たいち)

2022年3月開業。愛知県あま市にて行政書士事務所を経営。
専門分野は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、補助金申請。